開業するために必要な手続きとは

個人・法人を問わず、開業の際は様々な手続きが必要となります。手続きの際は多くの書類を作成する必要がありますが、作成した書類に不備がある場合は、書き直しを求められることがあります。会社設立手続きをスムーズにするためにも、予めそれぞれの手続きの概要について押さえておきましょう。ここでは、株式会社設立における手続きについて、その一部をご紹介いたします。

開業するために必要な手続きとは

定款の手続き

会社設立時は必ず定款を作成し、公証役場にて「認証手続き」を行います。認証手続きは、会社の本店所在地を管轄する公証役場で行うため、予めご注意ください。なお、定款の内容に不備があった場合は不備箇所の修正が必要となるため、公証役場に提出する前に、誤字・脱字等の有無を確認しておきましょう。定款の内容等にご不安がある場合は、会社設立に強い税理士に相談するのも手段のひとつです。

資本金の払込手続き

定款の認証を終えた後は、資本金の払込手続きを行います。中には定款が認証される前にこの手続きを済ませる方がいらっしゃいますが、定款認証後に行われるのが一般的です。払込先は発起人名義の銀行口座でも可能であるため、普段発起人が利用する銀行で手続きを行うことができます。

なお、資本金の払込の際は必ず「払込証明書」を作成しましょう。この証明書類が正しく作成されていなければ、後に必要となる「設立登記手続き」ができなくなるため、予めご注意ください。

設立登記の申請手続き

会社は、設立登記を終えて初めて「会社」となります。設立登記の申請は、本店所在地を管轄する法務局で行われるため、申請の際は法務局のホームページで管轄の法務局を確認しておきましょう。原則として、会社設立登記の申請は「代表取締役」が行います。

なお、会社の設立日は登記完了日ではなく「登記申請日」となるため、特定の日付を設立日にしたいとお考えなら、その日に法務局へ向かう必要があります。株式会社設立時の主な手続きとしては上記が挙げられます。それぞれの手続きにはまだまだ細かい注意点がございますので、ぜひ税理士等の専門家へご相談ください。

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