相続税が払えなくなった時の対処法

相続税の対処法
平成27年1月1日の相続税改正により、相続税の課税対象者が拡大しています。相続税は原則として金銭で一括納付しなければならないため、場合によっては、納付できない方がいらっしゃいます。

では、相続税が払えないという状況には、どのような対処法があるのでしょうか。相続税対策の一環として、その方法を押さえておきましょう。

延納・物納制度の利用

相続財産に不動産が含まれている場合、評価額にもよりますが、通常よりも相続税が発生しやすい傾向にあります。しかし、相続財産の大半を不動産が占めていては、相続税の納付が難しくなってしまいます。そのような方をはじめ、相続税の納付が難しいという方を対象とした救済措置として「延納」「物納」という制度があります。

延納とは、相続税を分割払いで納付できる制度であり、物納とは、現金以外のモノ(不動産など)で納付できる制度です。いずれの制度も、必ず一定の要件を満たさなければならないため、予め相続に強い税理士へご相談ください。

資産を売却して納める

手持ちの資産を売却し、納付資金を工面する方法があります。主に土地を売却するというケースが多く、売却額が評価額を上回る場合、先述した物納よりもお得といえます。しかし、相続した土地を売却する場合、所有権移転登記等の手続きを行い、買い手を見つけ、売買契約を結ばなければなりません。

相続税の納付期限は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」となっているため、納付に間に合わない可能性があります。そのため、資産を売却して納付資金を工面する場合は、迅速に動かなければなりません。

それ以外の方法として

それ以外の方法として
上記以外の方法としては、金融機関から融資を受ける、相続人以外の親族から金銭的援助をしてもらうなどが挙げられます。

しかし、銀行の融資は審査が厳しい上、親族との金銭の貸し借りはトラブルを発生させるおそれがあります。どうしても納付資金が調達できないという場合は、まずは専門家へご相談ください。

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