過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士 藤垣寿通です。

 

 

 

先日、最高裁判決での記事を書きました。

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相続対策「養子縁組」に最高裁判決が!

節税目的で養子縁組をしても、

だからと言って違法ではないよ!という判決でした。

 

 

そりゃぁそうですよ、

目的が節税かどうかなんて、

分からないじゃないですか。

養子の目的が他にあったとしても、

それが節税と言いがかりをつけられると、

全部取り消しになってしまうなんてあり得ません。

だから、当然と言えば当然の判決なんです。

 

養子縁組 

 

相続では、それぞれの家庭で、

いろいろな事情を抱えています。

単純に長男が家を継げばいいとは

ならないケースがあるんですよね。

 

1、実家の岐阜から遠く離れた場所で、

生活の拠点を設けてしまった場合。

もう実家には戻ってこれないとしたら、

だれが跡を継ぎますか?

 

2、子供たちが揉めている場合も、

素直に継がせられないかもしれません。

 

3、子供たちが遺産を継いだら、

その遺産を売却してしまうことが予測される場合。

道楽息子だと、相続させたくない場合もあります。

 

 

いろいろなケースがあって、

それを解決するキーマンがお孫さんの場合があるんです。

そのお孫さんが相続人になれれば、

全てが丸く収まる場合には、

養子縁組が切り札になるんです。

実務でもそんなケースに遭遇したことがあります。

 

あなたの周りに、どうしていいか悩んでいる人はいませんか?

ぜひ相談に乗らせてください!

 

 

 

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