過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ3735日目

 

 

こんばんは!

今日のタイトルの「別段の定め」という言葉。

法人税法を学んだことがある人にしか

分からない言葉ですよね。

 

 

会計事務所に10年、20年と勤めていたとしても

この別段の定めに反応する人は

法人税法を学んだ人だけなのです。

経験則で知識を得たからと言っても

本気で条文ベースの勉強をすると見えてくるこの言葉。

 

 

今日はたまたま法人税法の申告書のことで

調べ物をしていましたが、

昔の理論暗記をした頃の記憶が

少し蘇ってきました。

 

 

法人税の条文体系を知ると分かることですが、

法人税では会計の細かいことについては

定めていないのです。

何を定めているのかというと、

別段の定めになるわけです。

 

 

つまり、

法人税法第22条において

原則を定めています。

これは公正な会計基準に沿って作成されたものに従うとされているのです。

ただし、

別段の定めがある場合を除く、

とされているのです。

税法は公平の考え方が強く、

会計の基準から外れて計算する必要があるものについては

法人税法において別段に定めているという立て付けになるのです。

だから、

減価償却費、

繰延資産の償却、

資産の評価損などなど、

個別に定められているのですね。

 

 

条文体系までわかると

何を損金にするべきなのか?

決算において損金経理がされていなくても

損金として申告書だけで減算処理できるものがあることも

こういう理解があるとわかるのです。

事例として記憶していくことより、

こういう本質的なことを理解できると

応用ができるようになるので、

やっぱり税法をしっかり勉強していることは

税理士として絶対に必要だと感じますね。

 

 

こういう税法の文理解釈ができると

税法を面白く感じることができるようになります。

この域にまで達することができると

心からこの税理士という資格の素晴らしさが分かるのです。

 

 

試験を受験するしないを別として、

税法を理解することは仕事を楽しくしてくれます。

どうせ税理士事務所に勤めているのなら

せっかくなので税法の勉強もしていきましょう!

仕事そのものに興味が湧いてきますよ。

そうなればしめたものです。

本気で何かを目指そうと思えるかもしれませんね(^^

 

藤垣会計事務所