おはようございます!

税理士の藤垣です。

 

所得税の確定申告シーズンが近づいてきました。

今朝の日経新聞にも、

「納税シーズン クイズで知識試し」

という記事が大きく載っていましたね。

 

 

今日は、所得税の還付申告についてお話しします。

医療費控除を忘れていたり、住宅借入金控除を受け忘れていたなど、

過去に所得税を納めすぎになっている場合があります。

そんな場合に当てはまる人は、確定申告書を提出すれば還付を受けることができます。

 

この還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間行うことができます。

例えば、平成23年分だと、平成28年12月31日まで申告できます。

 

①年の中途で退職し、年末調整を受けなかったため、源泉所得税を納めすぎになっている

②住宅借入金等特別控除の適用を受け忘れている

③多額の医療費を支払っていたとき

④災害や盗難などで資産に損害を受けたとき

等で、申告をしていない人はチャンスglitterです。

 

確定申告書をすでに提出している場合や、複雑な適用要件は、

藤垣会計までお問い合わせください。telephone

 

では、良い1日を!

 

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確定申告シーズン近づく

 

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