過去の数値から仕事をす税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士 藤垣寿通です。

毎日ブログ514日目

 

 

おはようございます。

今日は仕事納めです!

今年最後のミーティングで仕事を終えます♬

ペーパータワーでチームビルディング研修を

予定しています。

どんな気付きが得られるか、

楽しみです。

 

 

 

今日のブログでは、

みなし譲渡、みなし贈与について

お話しします。

昨日のことですが、

うちの事務所顧問の資産税プロ税理士、

小川裕通先生に事務所で

研修をしていただきました。

その内容から整理してお届けします。

 

 

といっても、

普通の人に「みなし譲渡」って

知ってますか?

と聞いても分からないですよね。

 みなし譲渡

 

では、譲渡って何ですか?

譲り渡すと書いて譲渡(ジョウト)です。

税法としては、

売買、交換、収用、公売、

現物出資、財産分与、代物弁済、

そのほか贈与等を含め、

資産を引き渡すすべての行為が

譲渡に含まれます。

譲渡の範囲はかなり広いんです。

贈与まで入っているって知ってました?

 

 

ちなみに、

贈与税が課税されるときには、

二重課税の観点から

原則として所得税は非課税とされています。

だから所得税で贈与の課税はされませんね。

そして譲渡の行為のうち、

譲渡所得、つまり儲けが出るもの

について課税されます。

 

 

 

 ここで、

「みなす」ということの

話しをします。

「みなす」とは、

非常に強い法律上の言葉なんです。

普通では「白」のものを、

法律をもって無理やり「黒」とする。

これを「みなす」といいます。

「白」を「黒」と「みなす」

というのです。

 

 

 

譲渡において、

問題となるケースは4つあります。

今日は最初に一つをご紹介します。

1、個人から個人

2、個人から法人

3、法人から個人

4、法人から法人

3と4はまた後日お話ししましょう。

 

 

1、個人から個人への低額譲渡

個人間の低額の譲渡について、

問題があるのかどうか?

基本的に個人間の譲渡において、

著しく低い価額の対価で

財産の譲渡を受けた買い手には、

時価と売買価額との差額について

贈与税がかかります。

 

 

この場合の時価とは、

第三者との間で取り引きされる

売買価格(取引価額)が

基本となるというのがポイントです。

時価とは、売買の対象が不動産等の場合には、

第三者との間で取引される売買価額(取引価格)

のことを言います。

相続税評価額とは違うということですね。

 

 

時価より安く取引すると、

その差額について贈与税が

課税されるということなんです。

時価での取引について、

勘違いしないよう

意識しましょうね。

 

 

続きは後日(^^)/

 

 

 

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