過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士 藤垣寿通です。

毎日ブログ515日目

 

 

 

おはようございます!

今日からうちの事務所は休暇に入りますが、

あなたは年末年始の休暇に入りましたか?

私は山梨の方へお出かけ♬

 

 

昨日のブログの続きです。

譲渡において、

問題となるケースは4つあります。

昨日は最初の一つをご紹介しました。

「みなす」譲渡、贈与は要注意です。

1、個人から個人

2、個人から法人

3、法人から個人

4、法人から法人

3と4はまた後日お話ししましょう。

 

譲渡所得がかかります

 

2.個人から法人への低額譲渡

財産を時価よりも低い価額で買う

買い手である法人は、

法人税がかかります。

財産の取得価額は時価となり、

時価と売買価格との差額は、

受贈益として収入になるからです。

 

 

また、売り手である個人も、

財産を所得税法上の時価の

2分の1未満で売った場合、

みなし譲渡所得がかかります。

このみなし譲渡とは、

時価で譲渡したものとみなして

譲渡所得税がかかるということです。

 

 

さらに見落としがちなのは、

同族会社に低額譲渡した場合、

株式等の価額が増加したならば、

増加した部分に相当する金額を

他の株主に贈与したものとみなします。

 

 

さらにさらに、

同族会社の役員などの個人が

法人に譲渡した場合には、

2分の1を超えていたとしても、

認められない場合もあります。

「同族会社の行為計算の否認」という

税務署の伝家の宝刀があるため、

あまりに経済合理性がないときは

否認されるリスクがあることを

おぼえておいてください。

 

 

専門的すぎたかもしれませんが、

要するに、

個人から法人へ時価より低い価額で

モノを売ったときは、

注意が必要だということです。

今日のブログはここまでです。

 

 

 

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