過去の数値から、

仕事をする税理士

その数値を活かして、

未来を創造する

未来会計士 藤垣寿通です。

 

 

昨日の投稿で少し触れた

死後離婚

について取り上げます。

 

死後離婚

 

そもそも、相手が

亡くなった後に離婚って、

どういうこと??

 

その目的で多いものは、

1.夫側のお墓に入りたくない

2.夫の両親との関係が

上手くいっていない

3.夫の死後、携帯などから

浮気が発覚したから

などだそうですよ。

 

夫が亡くなられると、

夫婦の婚姻関係は消滅します。

ですが、夫の親族との

姻族関係は継続されます。

だから、義理の両親との

関係は続くわけです。

 

まぁ、夫の生前から

家族関係が上手くいっていれば

何の問題もないわけですが、

そもそも仮面夫婦であったり

義理の両親との関係が

悪かったりすれば、

夫の死後にこんな問題が

降りかかってくるんです。

 

 

ところで、

この死後離婚という言葉は、

最近メディアで

話題になることが

あるそうですが、

厳密には、

そんな制度はありません。

 

ですが、

姻族関係終了届

というものがあります。

この手続きについては、

自分の意志だけで提出できます。

 

姻族関係終了届

 

これを提出すれば、

夫の親族との関係は終了します。

義理の両親の扶養義務もなくなります。

 

不安なのは、

夫の遺族年金がもらえるのか?

という事ですが、

問題なく支給されます。

再婚したら、そこまでですが。

 

しかし、この制度を使うまえに、

夫の法要は今後どうするのか?

子供と夫側の親族との関係は?

など、いろいろ考えることがあるのです。

 

ですから、生前から夫と

ちゃんと向き合って、

色々な話をして、

問題を解決しておくことが

とっても大事なんですね。

 

 

私のお客様には、

事業をやっていくには、

「夫婦の関係が非常に大事ですよ!」

とお伝えするときがあります。

家庭が疎かになっていて、

会社の経営なんて、

できるわけないのです。

 

自分の家庭という

コミュニティをしっかり作る。

そのうえで、会社という

コミュニティを形成していく

ことができるのです!

 

会社の組織が上手くいってない

と感じる経営者の方は、

まず、ご自身の家庭を

見直してみましょう。

何か気が付くことが

ないでしょうか?

 

 

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