過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ880日目

 

 

おはようございます!

いよいよ年の瀬、

弊所では今日が仕事納めです。

来年の仕事は1月7日から

営業を始めます。

本年はブログ記事をお読みいただき、

ありがとうございました。

来年は4月に1000日を迎えます。

引き続き、

よろしくお願いいたします。

 

 

さて、

最近では相続の相談やご依頼が

毎日のように続き、

本当にさまざまなケースの

お話をお聞きする機会を

いただきます。

 

 

そんな中で、

本当によくある質問について

お答えしますね。

「親から生前にお金を贈与してもらいましたが、

 特に申告などしていません。

 税務署からも何も言ってこないので、

 バレなかったんですよね。」

いや、これはダメなパターンです。

税務署は基本的に

生前の動きは監視していません。

亡くなられた後で、

10年分を遡って調べるんです。

亡くなった人と、

その家族の預金口座をね。

あとでバレる仕組みになってるので、

簡単にお金を移動させてはいけないということです。

贈与だと少ない額でも

税率が高いんです。

亡くなる3年前までなら、

相続税で計算し直しますが、

その前だと贈与税で課税されてしまいます。

気をつけましょう!

相続税

 

 

とても残念なニュースを見ましたので、

これもご紹介します。

大阪の調査案件です。

平成27年から相続税の基礎控除が

下がるという改正がありました。

そのニュースをテレビで見て、

「これはあかん!」

お父さんの預金口座から

自分の預金口座に、

せっせとお金を移動させました。

なんと、

約9か月間で200回におよび、

その結果預金残高が基礎控除額を

下回ったそうです。

税務署はお父さんが亡くなった後、

無申告が想定されたため

簡易な接触から実地調査になりました。

その結果、

相続税を回避するため

意図的に資金移動を行ったと認め、

重加算税を含む追徴税額は

約3200万円だったそうです。

 

 

預金の動きは

ガラス張りです。

亡くなる直前にお金を引き出す人も

たくさんいらっしゃいます。

もちろん、

葬儀費用を支払うために

口座が凍結される前に引き出されるのは

理解できます。

でも、

引き出すことで相続税が

かからなくなると、

勘違いされている人が

いまだに多くいらっしゃいます。

 

 

預金はガラス張りです。

引き出したことも

見られてますし、

引き出したら

現金という相続財産が

増えるだけです。

その現金で葬式費用を支払うのであれば、

その葬式費用は財産から

引くことができるので、

何も問題ありません。

繰り返しますが、

引き出した分は現金が増えるのです。

 

 

ちなみに、

民法改正により、

葬式費用分程度は預金口座から

引き出しができるようになるようです。

だから焦って引き出す必要は

なくなりますので、

覚えておいてくださいね。

 

 

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