過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ1601日目

 

 

おはようございます!

今日は情報提供のブログです。

コロナ禍において様々な給付金などの支援策があり、

みなさん情報を把握しきれてないかもしれませんので

簡単に制度のご紹介しますよ。

期限近いので要チェックです!

 

 

来年の固定資産税の減免される特例があります。

コロナの影響で事業収入が減少している方が対象で、

事業用の固定資産を持っている人の建物や償却資産に係る固定資産税が

令和3年度の分に限って、

全額か2分の1に軽減されます。

 

一つずつ見ていきます。

事業収入の減少とは、

2020年2月~10月までの任意の連続する3カ月の事業収入が、

前年同期比で

50%以上減少すると減免率が全額

30%以上50%未満減少していると2分の1

固定資産税が減免されるというものです。

固定資産税と言っても、

土地に対するものは対象には入らず、

事業用の建物や償却資産についての固定資産税が対象です。

※あくまでも上記の説明は概要なので、

詳しくはご自身でお調べくださいね。

 

 

注意が必要なのは、

期限があることです。

来年の1月末までに軽減について申告しなければなりません。

1月と言ったらもう来月ですよ。

しかも、

ただ申告するだけではダメなんです。

認定支援機関の確認書を添付しなければいけません。

私の事務所でも認定支援機関の登録をしていますが、

税理士さんは登録されている方が多いので

ぜひご自身の税理士さんへお尋ねください。

 

 

確認書の準備まで考えると、

期限まであまり時間の余裕はありませんね。

申請忘れはとてももったいないので、

まずは要件確認をしてみてください。

 

中小企業庁のサイトをリンクしておきます。☟

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に

対して固定資産税・都市計画税の減免を行います

 

 

 

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