過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ1015日目

 

 

おはようございます!

月曜日ですね。

今朝は早朝勉強会から始めます。

最近の政治動向を見てると、

まだ消費税の増税延期の話しが

あるみたいですね。

今日は3月景気動向指数、

20日は1~3月期GDP速報が

発表されますので、

その数値が悪いと

増税延期の材料になるかも。

米中の貿易摩擦が大きく景気には

影響しそうなことが

現実問題として心配です。

でも、

すでに増税を見越したレジの導入や、

ソフトの更新は行われています。

ここで延期されたら、

大ブーイングですね(^^;)

 

消費増税

 

さて、

令和5年から始まるインボイス制度が

少しずつ世間を動かし始めてます。

知人のCADデザイナーさんが

親会社から召集がかかり、

この話が出たんだそうです。

同じようなデザイナーさんが全国から

集められて、

こう言われたそうです。

「消費税の登録番号を 持たない人とは、

 一切取引ができなくなります。

 必ず登録番号を取得してください。」

 

 

 

大半の人は、

「なんのこと??」

って感じですよね。

簡単に言うと、

1年の売上が1000万円以下だったら、

小規模事業者として

消費税は納めなくていいのです。

でも、

登録番号を取ると言うことは、

自ら消費税を納税してないと

できないんです。

免税になっている人が

登録番号を取ろうとしたら、

自ら消費税を納税するよう

届け出なければなりません。

 

 

さらに簡単に言うと、

消費税の納税負担を自ら選択しないと

仕事がもらえなくなるということ。

 

 

なぜ仕事がもらえないかというと、

親会社は同じ金額で同じ仕事を

してもらったときに、

登録番号がある事業者と

そうでない事業者とは、

税金の負担が変わるのです。

免税の人は消費税を納めてないから、

その人に支払った分の

消費税分が負担が増えてしまうんです。

 

 

この改正は令和5年から

段階を経て実施されます。

まだまだ認知されてませんが、

零細事業者にとっては

かなり怖いことです。

年間の税負担が50~60万とか

増えますからね。

ギリギリ1000万を超えないように

仕事を調整している人は、

この際に大きく伸ばした方が

いいかもしれません。

ケースバイケースなので、

気になる人は

お気軽にお声がけください。

相談に乗りますよ(^^)

 

 

 

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