こんばんは!

確定申告は最後の追い込み期間に入ってきました!

昨年の進捗と比較してまあまあのペース。

昨年はメンバーたちが異常な残業時間を記録してましたが、

今年は一昨年の正常な状態に戻った感じです。

残業はまだまだ多いので、

もっと減らしていけるように工夫が必要そうですね。

 

 

さて、

相続で相談に来られる人が揃って疑問に思っていることが

相続税の税率についてです。

そして申告の方法についてもよく知られていません。

簡単に分かりやすく説明したいと思います。

 

まず、

相続税の税率です。

相続税の速算表をみると、

1000万以下 10%

3000万以下 15%-50万

5000万以下 20%-200万

1億以下 30%-700万

2億以下 40%-1700万

これ以上の財産に対しては

更に税率が上がっていきます。

 

 

皆さんはこの税率を見てゾッとするようです。

遺産総額が2億あったら40%の税率で相続税が掛かってくる??

すごい税金だと思いますよね。

 

 

でもね、

相続税はちょっと計算方法が違うのです。

2億の遺産総額だったとしても、

まずそこから基礎控除額を引きます。

配偶者と子が二人だと4200万円の基礎控除がありますね。

2億―4200万=1億5800万です。

そして、ここからが特徴的なのですが、

この財産を法定相続分で分割したと仮定して分けていきます。

すると、

配偶者 7900万

子  3950万×2名

となります。

そして税率をかけるのはこの金額なのです。

配偶者7900万×30%-700万=1670万

子3950万×20%-200万=590万×2名=1180万

合計すると2850万が相続税の総額となります。

その金額を実際の分割でもらった財産の金額で按分して

それぞれの相続税の金額を求めるのです。

そして配偶者の場合は軽減の規定があるので、

1億6000万までは相続税が掛からないのです。

2億の40%って8000万??なんて思ってしまいますが、

実際にはそこまで大きくはならないですね。

とはいえ、

何百万円となることはよくあるので怖いですね。

 

 

二つ目の疑問が、申告の方法です。

遺言書などで自分がもらう財産の金額が例えば

定期預金1000万円と決まっていたとすると、

自分だけでもさっさと申告納税したいと思うのですが、

先の計算方法の通りなので、

遺産総額が決まらないことには相続税の金額は決まらないのです。

自分の分だけでは計算が終わらないのが相続税の特徴ですね。

そして実際に申告するときは、

相続人全員が連名で申告する形式がとられています。

もちろん自分だけで相続税額を計算して自分の分の申告をすることも可能です。

しかし一人だけ別計算をすると遺産総額の計算がズレていたりすると

修正申告などの必要が出てくる可能性が高くなります。

みんなで連名で申告することをお勧めしますね。

 

 

ちょっと長文となりましたが、

相続税の疑問に思われるところをご紹介しました!

ぜひ参考にしてください(´▽`)

 

藤垣会計事務所