所得税の還付を受ける
おはようございます!
税理士の藤垣です。
所得税の確定申告シーズンが近づいてきました。
今朝の日経新聞にも、
「納税シーズン クイズで知識試し」
という記事が大きく載っていましたね。
今日は、所得税の還付申告についてお話しします。
医療費控除を忘れていたり、住宅借入金控除を受け忘れていたなど、
過去に所得税を納めすぎになっている場合があります。
そんな場合に当てはまる人は、確定申告書を提出すれば還付を受けることができます。
この還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間行うことができます。
例えば、平成23年分だと、平成28年12月31日まで申告できます。
①年の中途で退職し、年末調整を受けなかったため、源泉所得税を納めすぎになっている
②住宅借入金等特別控除の適用を受け忘れている
③多額の医療費を支払っていたとき
④災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
等で、申告をしていない人はチャンスです。
確定申告書をすでに提出している場合や、複雑な適用要件は、
藤垣会計までお問い合わせください。
では、良い1日を!