過去の数値から、

仕事をする税理士

その数値を活かして、

未来を創造する

未来会計士 藤垣寿通です。

 

 

 

今日は、相続に関する話題です。

相続は日常的ではないし、

専門的な用語が出てくるけど、

よく意味が分からないことが

多いと言われます。

 

その中でも、

『遺留分』

という用語。

特に相続争いがあるところで

出てくる言葉ですね。

 

 

では、具体例で行きましょう。

家系図

お父さんが亡くなりました。

相続人は、お母さんと、

兄、弟が子供ですね。

お兄さんは結婚して家を出ていて、

弟はまだ学生で自宅で

両親と同居していたとします。

 

お父さんが亡くなって、

葬儀が終わりました。

葬儀のあと、葬儀場に

一人の女性がやって来ました。

「お母さんはいますか?」と。

彼女はお母さんを見つけ、

「生前はお父様に

大変お世話になりました。」

と、お悔やみを述べ、

そして、彼女は続けます。

 

「実は、お父様から

こんな書類をお預かりしてるんです。」

と言いながら出した書類が、

これです。

公正証書遺言

公正証書遺言です。

 

 

実は、お父さんには愛人がいて、

遺言書を書いていました。

その中身は、

「全ての財産は

愛人の○○に遺贈する。」

と書いてあります。

 

お母さんもお兄ちゃんと弟も

ビックリです。

というか、ショックです!!

まだ弟は学生だし、

住む家もお父さん名義だった。

「家も預貯金も全部だなんて、

最悪な父親だ!

しかも、愛人がいたって

どういうことだ!!」

と、怒ってみても、

遺言書にはそう書いてある。

家族全員、

途方に暮れてしまいました。

 

 

 

という話です。

そんな理不尽な話し、

何とかならないのでしょうか?

それを何とかするのが、

遺留分というものなんです。

 

民法では、

遺言の内容にかかわらず、

最低限相続できる権利を

認めています。

具体的には、この事例だと

亡くなった人の財産の

1/2まで。

 

だから、遺言書に

全部渡すと書いてあっても、

半分まででよいことになります。

残された遺族の生活保障が

必要なので作られた法律

なんですね。

 

この遺留分を行使するためには、

相続人が請求をしなければなりません。

この場合は、お母さんや子供たちが、

愛人に対して請求します。

正式には

『遺留分の減殺請求』

といいますね。

 

 

こんな具合に、

残された遺族を守るために

使われればいいのですが、

権利だからと言って

自分の利益だけを考えて

むやみに使うと、

家族の関係が壊れてしまいます。

悲しいことですが、

実際にあることなんですね。

 

 

こういったトラブルを

回避するためには、

生前から遺言のことを

話しておくことです。

 

皆が笑顔相続できる、

そんな社会を作るために、

相続診断士として

活動していますよ。

遺言書のことなら、

お気軽にご相談ください。

 

 

 

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