養子縁組の活用
こんばんは!
今日は相続ネタでお話ししましょう。
あるケースにはまる場合には
しっかりと検討していかないといけないのですが、
あなただったらどうしますか?
60代夫婦が夫の母と一緒に同居して生活しています。
夫の母はもう80代、
夫が心筋梗塞で突然亡くなってしまいました。
妻はそのまま夫の母と同居して
母の介護をしながら数年後には母が亡くなりました。
この時にどんな問題が発生するでしょうか?
気づきましたか?
そう、
妻は夫の母の相続人ではないんですよ。
だから介護をして最後を見送ったとしても、
母の名義の財産は引き継ぐことができず、
別の地域で暮らしている夫の兄弟である妹が一人いて、
その妹が母の財産のすべてを相続していくことになりました。
そして妻は妹から追い出されて、
生活の去年も失い困ってしまったという話です。
実際に多くの事例で見られるケースですね。
どうしたらよかったでしょうか?
いくつか考えられると思いますが、
代表的なものは二つ。
妻を夫の母の養子にいれるということ。
つまり相続人になれるので、
母を見送った後は自分が住んでいく不動産は
相続で引き継ぐことができるということです。
もう一つは遺言書です。
夫の母から妻に対して遺贈で財産を残すことを
遺言書で書き記してもらうことです。
これは完全に安心できない場合もありまして、
例えば夫の妹がその遺言書の話を聞きつけ、
その後で別の遺言書を母に書かせたとしたら
どうなるでしょう?
遺言書は日付が新しいものが優先されますので、
一時は安心してましたが、
必ずしもその遺言書が有効となるかは
分からないかもしれないのです。
今回のケースのように、
夫が亡くなったことに対しての相続も
大きな課題ですが、
今後のことを明確にしておくことは
とても重要なこと。
これを疎かにすると、
どんな相続手続きも破綻してしまいますね。
民法の相続の項目の内容は
ある程度知っておいた方がよいと思います。
法治国家にいる以上、
知らないでは済まされないこともあります。
しっかり基礎は勉強しておくと
相続対策の対応も明確になっていくのでしょう。