養子という選択
過去の数値から仕事をする税理士
数値を活かして過去と未来をつなげる
岐阜市の未来会計士 藤垣寿通です。
先日、最高裁判決での記事を書きました。
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節税目的で養子縁組をしても、
だからと言って違法ではないよ!という判決でした。
そりゃぁそうですよ、
目的が節税かどうかなんて、
分からないじゃないですか。
養子の目的が他にあったとしても、
それが節税と言いがかりをつけられると、
全部取り消しになってしまうなんてあり得ません。
だから、当然と言えば当然の判決なんです。
相続では、それぞれの家庭で、
いろいろな事情を抱えています。
単純に長男が家を継げばいいとは
ならないケースがあるんですよね。
1、実家の岐阜から遠く離れた場所で、
生活の拠点を設けてしまった場合。
もう実家には戻ってこれないとしたら、
だれが跡を継ぎますか?
2、子供たちが揉めている場合も、
素直に継がせられないかもしれません。
3、子供たちが遺産を継いだら、
その遺産を売却してしまうことが予測される場合。
道楽息子だと、相続させたくない場合もあります。
いろいろなケースがあって、
それを解決するキーマンがお孫さんの場合があるんです。
そのお孫さんが相続人になれれば、
全てが丸く収まる場合には、
養子縁組が切り札になるんです。
実務でもそんなケースに遭遇したことがあります。
あなたの周りに、どうしていいか悩んでいる人はいませんか?
ぜひ相談に乗らせてください!