税理士の持つ権利|書面添付制度
過去の数値から仕事をする税理士
数値を活かして過去と未来をつなげる
岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。
毎日ブログ856日目
おはようございます!
昨日は朝一で耳鼻咽喉科に行ってきました。
喉の薬をもらったら
一気に楽になってきました。
たくさん薬をもらいましたが、
その効果があって助かりました(^^)
午前中は毎年恒例の熱田神宮の
参拝に行ってきたんです。
例年だと参拝して、
蓬莱軒でひつまぶしを食べて、
という流れなのです。
しかし、
今年は朝から病院に行ってきたので、
時間が遅れてしまい、
参拝はできましたが
ひつまぶしは諦めることに
なってしまいました(^^;)
めっちゃ残念。
楽しみにしていたスタッフに
申し訳なかったな。
さて、
去年も同じスケジュールでしたが、
今年も午後は名古屋国税局に
行ってきました。
税理士会の業務対策部という部員として
お役をいただいているのです。
その活動の中で一番の中心が
今回の国税局訪問の目的なのです。
それが「書面添付制度」というもの。
昨日は、
書面添付協議会
という会議に参加してきました。
税理士会と国税局側での
意見交換の場ですね。
そもそもこの制度は
どういうものかというと、
税理士として申告内容についての
意見を書面として述べるものです。
何のためにあるかというと、
一つは申告内容について
税理士としてどんなところを見たのか、
どんなことが原因で申告した内容になったのか、
などと積極的に申告内容を
説明すること。
適正に申告してあることを
積極的にアピールできるわけです。
二つ目には、
税務行政の効率化。
実際に書面添付をしている場合には、
いきなり税務調査は来なくなります。
まず、この書面をつけた税理士から
意見を聞いてから、
それでも納得できない時に
税務調査に移行するのです。
お客様からしたら
安心できる制度だと思います。
この制度はあくまでも
税理士が自分の判断で
書面を添付するものです。
税理士固有の権利。
つまり、
お客様から
「うちの会社の申告書に
書面をつけてくれ」
と頼まれても、
添付する義務はありません。
(断れば関係が悪くなりそうですけど)
なぜなら、
この書面は何でもかんでも
書けばいいというものではないんです。
嘘の内容を記載したら
その税理士は懲戒処分を
受けることになります。
だから、
自分がここならば!と、
確信が持てるところでないと
私は書いていません。
とは言え、
実際には私のところでも
添付先は年々増えていますし、
業界で見ても
添付されている割合は
増加しています。
いきなり税務調査に
ならないというのは、
税理士の時間管理的にも
大変ありがたいですね。
もっと活用していこうと思います。
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