過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ993日目

 

 

おはようございます!

来週の日曜には、

ぎふ清流ハーフマラソン

が開催されます。

今週末が長距離練習のラストチャンス。

15キロ以上走れるかな~(^^)

 

 

さて、

昨日は名古屋にて税理士業界では

とても高名な先生の講義を聞いてきました。

話し方がすごく丁寧でユーモアがあり、

2時間があっという間でした。

その講義の冒頭に、

皇室の税金の話しを聞いたんです。

 

皇室

 

皇族の方々に税金がかかるかって話ですが、

かかるものとかからないものがあるんですよ。

それでね、

実は、

今上陛下が昭和天皇から相続した財産は

約10億円ほどあり、

相続税を4億数千万円納税されているそうです。

私が税理士試験で相続税法を受験したときには、

相続税の非課税規定を憶えました。

相続税法12条には、

非課税財産が規定されています。

皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物

これが非課税とされています。

三種の神器などの価値があるものは

非課税とされているのですが、

実はそれ以外の財産には

普通に相続税か課税されるのです。

昭和天皇からの財産の大半は

金融資産だったそうです。

 

 

では、

天皇家はどうやってお金を貯めたんでしょうか?

お給料とかもらっているの?

って興味が湧いてきますね。

皇室経済法という法律の下に、

皇室の収入が規定されているんですが、

内廷費と呼ばれるものが

お給料にあたるようなものだそうです。

3年前の実績では、

一年で3億2400万円だったそうですよ。

これが日常生活などに使われるもののようで、

皇室のなかで更に振り分けられているとのこと。

人件費の支払いなどもあるようで、

実質の使えるお金はずいぶん減るみたいです。

そして所得税法の非課税の項目に、

皇室経済法により支給されるものは

税金がかからないとされています。

所得税はかからないものの、

そんなお金の残りが相続財産として

課税されるのですね。

 

 

 

でね、

昨日の先生も話しておられましたが、

相続税法には皇室の非課税規定があるのですが、

贈与税には皇室関係の非課税規定がありません。

今回の皇位継承は、

今上陛下が亡くなられたわけではないので、

相続ではなく贈与にあたりますよね。

皇室の三種の神器に贈与税がかかるのか?

なんて話だったのですが、

そんなことはありません。

皇室典範の法律のどこかに、

皇室の贈与税についての非課税規定が

あるそうです。

 

 

贈与税って、

贈与税法という法律があるわけではなくて、

相続税法の中に規定されているんです。

あくまでも相続税を補完するための

存在というわけです。

だから皇室典範のような他の法律の中に

規定されているのも分かる気がしますね。

 

 

皇室の普段は聞かない観点から見てみると、

なかなか興味深いものがありますね。

少し調べてみて勉強になりました(^^)

 

 

 

お金のブロックパズルセミナーはコチラへdown arrow

未来経営セミナー5月15日(水)

 

 

藤垣会計トップページへ

 

最新情報を無料でゲット

藤垣会計無料メルマガ登録へ

 

藤垣会計事務所