過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ992日目

 

 

おはようございます!

今週ももう金曜日です。

今日は午後から名古屋にて

事業承継税制のセミナーで勉強して、

ロータリーの例会に久しぶりに出席します(^^;

あっという間の一週間です。

 

 

4月に入ってから、

弊所では勉強会を毎週2回行うことにしました。

実務に直結する税法の勉強会を

私が講師でテキストを使い講義します。

体系的に税法を学ぶことは

とても重要なのですね。

実務で学ぶことがほとんどの担当スタッフたちには、

今まで現場で覚えたことが、

点と点が繋がり線や面になっていくのが

学問的な体系で学ぶ効果です。

今までの知識が頭の中で

きれいに整理されていくように

学んでくれていると嬉しいですね。

 

 

でね、

最初に学ぶ科目は

消費税法を選びました。

私が受験したときは

かなり勉強して自信があった科目です。

平成18年に合格してますから、

ずいぶんと時間が経ってますが、

法体系は今でもしっかりと

頭に入っています。

 

 

でね、

けっこう改正が頻繁にあったのが

課税事業者になるかならないかという

論点のところです。

これをちょっとだけ解説しますよ。

 

消費税 

 

納税義務が免除されるかどうかは、

消費税法の条文の順に判断していきます。

まずは基準期間という2年前の売上高を

判断の基準とします。

この金額が1000万円以下であれば

消費税の納税義務は免除されます。

この計算は法人や個人によって違いがあり、

また細かいきまりが多くあるので、

概要としてお聞きくださいね。

 

 

昔は1000万円ではなくて

3000万円が基準でしたが、

1000万円に下がってからは

納税義務者が一気に増えましたね。

 

 

事業を開始して間もない場合は、

その年の前年や前々年は売上がありません。

だから上記の話しから考えると、

1年目と2年目は基準期間に売上がないことになります。

だから免税事業者となるのです。

しかし、

今はこの次にもう一つ判定することになっています。

さっきは基準期間でしたが、

特定期間という言葉が出てきます。

特定期間とは、

その年の前年の1月1日から6月30日までの

期間をいいます。

法人だと全事業年度の前半だと思ってください。

 

 

この特定期間という半年間の間に、

売上が1000万円を超えたら

課税事業者となります。

1000万以下であれば

免税事業者です。

そしてもし売上が1000万円を超えても、

売上ではなく別の基準で判定することができます。

特定期間の給料の支払い額が1000万円以下であれば、

消費税は免税事業者となります。

 

 

売上だけで判定するにも、

年の途中で半年分の正確な売上高を

計算するのは大変だろうという配慮で、

給料の額を基準にしたとのことですが、

別で聞いたところによると、

財務大臣の麻生太郎氏が

「給料でいいだろ」

の一言で決まったとのこと。

 

 

ちなみに、

売上が1000万円を超えるとか

超えないとか、

この売上げとは消費税がかかる取引の

売上を指します。

これを課税売上と言います。

 

 

まず、

1.基準期間の課税売上高が1000万円以下

2.特定期間の課税売上高が1000万円以下

この二つを知っているだけで、

課税事業者になるかどうかの

おおよその予想がつきますね。

実際にはまだまだ判定の基準や

高額の資産を買ったときに、

一定の縛りができることなど、

多くの伝えたいことはありますが、

一度にはお伝え出来ないので、

今日はこの辺にしますね(^^)/

 

 

 

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