こんばんは!

今日は日中に税務の相談の依頼がありまして

依頼者の方のところまで出かけていきました。

 

 

ある任意団体で同業者の方の研究会の代表の方からのご相談。

預かるお金について、

内容によって消費税がかかるものとかからないものがあり、

さらにインボイス制度が混じってきて

何をどうするのが正しいのかということが

一般の方には分からないんですよね。

 

 

取引には課税取引と非課税取引、

そして不課税取引がありまして、

課税取引は消費税が課税される取引です。

そうそう、

消費税は取引に課税がされるので、

資産の譲渡、貸付、役務の提供が国内において事業としておこなわれる場合に

対象となってくるのです。

そして一定の取引については、

例えば土地の譲渡や貸し付けのように消費という概念が

当てはまらないものについては非課税とされています。

国民生活を守るために住居の家賃が非課税とされていたり、

医療の保険診療も非課税とされていますね。

この非課税取引は法律の中で限定列挙されているのです。

そしてそもそも消費税が課税されない取引は

不課税取引となります。

 

 

これだけ聞いても分かりにくいですよね。

会計事務所に勤めている方でも、

非課税と不課税の違いが分からない人はたくさんいるかと思います。

この違いがちゃんと理解できないと計算を間違ってしまうので

要注意なのです。

 

 

そして事業者は2年前の一年間の消費税の課税売上が

1000万円を超えるときは消費税を納める義務が生じます。

消費税は事業者が納税義務者となって収めてくれることで

国に納税されていく仕組みとなっています。

そして納税義務者がいるということは、

免税事業者という例外もあるのです(^-^;

ここでより複雑になってきます。

そしてインボイス制度へと繋がっていくのですが、

とてもブログの中だけでは説明しきれません💦

また機会があれば直接お話しさせていただけたら幸いです。

 

 

相談者の方には丁寧にお話しさせていただき、

疑問や不明点が解消できたと喜んでいただけました。

 

 

税金の話しは一般論は分かっても、

いざ自分のこととなると個別事例に対して

どう解釈したらいいのかが分からないということが多く、

やっぱり難解なのです。

私達税理士でも未経験のことにぶち当たると

なかなか手を焼きますので、

みなさんは早めに税理士さんにご相談されるとよいかと思います。

自分で調べたり、

チャットGPTに聞いても、

正しい答えはでてきませんので(^^

 

藤垣会計事務所