こんばんは!

今日は税務の話し。

会社を退職するときに受け取ることができる退職金ですが、

役員に対しても支給することができます。

とはいっても高額になりがちな役員退職慰労金ですので、

いろいろと制約がついてきます。

 

 

退職金で注意すべきは、

退職金の支給を否認されることです。

つまり不相応に高額だと判断されると

大変なことになるんですよ。

経費として認められないから法人税が追徴で、

退職金として認められなければ退職金の優遇税制が受けられません。

ものすごい税額になるでしょうね。

 

 

退職金には形式基準である功績倍率法があり、

この基準は税務署が緩く認めてくれている方法。

だからこの基準を超えて支給するというのは暴挙であり、

税務署が本気で潰しに来るとしたら

形式基準を超えていれば税務署は自分たちが持ってい

都合の良いデータを使って争ってきます。

こうなると勝つことはできません。

 

 

 

退職金をもらうときは

本当に退職してから。

当たり前のことですが同族会社の場合は

いろいろ甘えが出まして、

退職金をもらった後でも働いているということがあります。

でももしそうだとしたら大きな問題があるのです。

働こうとする気持ちはわかるのですが、

退職金は辞めたからもらうもの。

辞めていないのにもらう臨時の報酬は賞与となってしまいます。

退職金のように大きな金額となるものは

ちゃんと準備をして進めていきましょうね!

藤垣会計事務所