過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ3647日目

 

 

こんにちは!

税制改正絡みのお話をしましょう。

昨年12月に発表された税制改正大綱にも書かれていた通り、

仮想通貨の取引についての改正がされています。

税制改正だけではなく、

金融商品取引法(金商法)も改正がなされていき、

その先に税制の取り扱いも変更されていくことになります。

 

 

今月7月15日の参議院本会議で可決成立したのが、

これまで資金決済法のもとで決済手段として取り扱われてきた仮想通貨が、

株式や債券と同様に投資対象として制度に組み込まれることになります。

 

 

投資家の方にとっての関心は、

税率にあります。

現在は仮想通貨を売却して得た利益については

雑所得として総合課税のなかで所得税が計算されます。

つまり、

超過累進税率で住民税と合わせると最高税率は55%となります。

仮想通貨では億り人という言葉が生まれたように、

とても大きな利益が生じることがあり、

これが55%の税率で課税されることになっていました。

この度の金商法の改正に基づいて、

所得税の取り扱いも株式同様に取り扱うことになります。

つまり、

住民税と合わせて20%になるのです。

55%から20%というのはとても大きな影響がありますね。

この改正は2027年に金商法が改正され、

2028年から所得税が変わる見込みです。

 

 

私も遊び程度にビットコインなどの仮想通貨を持ってます。

今年の初めに大きく価格が下がったときに購入したのですが、

最近ではさらに相場が下がっていることもあり、

今のままならほんの少しだけ利益がでているようです。

税率がどうこうというのは儲かってからの話しで、

2028年までに相場が上がっていくといいですが

当てにしないで放置しておきます。

 

 

仮想通貨はどちらかというと投資ではなく

登記という側面が強いのですが、

もう少ししたら株式などと同様に取り扱うようになります。

売却するかどうかを検討されるときは

利益が出ているようなら2028年になってから売却するように

計画されていくとよいと思います。

参考にしてくださいね(´▽`)

藤垣会計事務所