過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ1412日目

 

 

おはようございます!

先月末の第二次補正予算の閣議決定から

ずいぶん時間が経ったような気がします。

ようやく二次補正予算が成立しました。

 

ここでの注目は、

持続化給付金の範囲拡大、

家賃支援給付金、

雇用調整助成金の改正、

ほかにもいろいろありますが

私たちもすべてに目を通すことは難しいので、

実務で関与したところから

しっかり見ていきます。

 

 

今回は持続化給付金の範囲拡大について

少しお話ししようと思います。

持続化給付金の対象となるためには、

事業をしていないといけないということで、

これまでは確定申告書で

事業所得として申告していなければ

給付の対象にはならなかったんですよね。

 

でね、

それをどうやって判別していたかというと、

確定申告書の事業所得はOKで

雑所得はダメというもの。

雑所得とは一般的には事業的規模ではなく、

副業程度のものだと考えられています。

しかし、

フリーランスのように独立しているものの、

売上先が一社で決まってしまっているような場合は、

事業として行っているという定義から

外れてしまうんですよね。

「独立して」という事業の定義を

どう解釈するかなんですが、

現実的には事業所得で申告している人も

たくさんいるわけで、

そういった人は持続化給付金の対象と泣てしまうのです。

真面目に雑所得で申告していたフリーランスは

対象にならないので、

それはちょっと可哀そうだという話が上がってました。

 

 

この補正予算では、

フリーランスなどにも対象を広げるとのことでした。

ようやく申請の対象になれるという事です。

ということで、

私はまたこれからお客様対応が始まります!

申請の機会を逃さないようにしてくださいね(^^)/

 

 

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