過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ1665日目

 

 

おはようございます!

確定申告のシーズンに入り、

そろそろ資料整理をしなければ!

なんて重い腰を上げようといてる人、

たくさんおられますよね。

やらねば終わりません。

やるのは一時。

早く終わらせて平常を楽しみましょう(^^)/

 

 

さて、

最近では電子マネーが一般化してきて、

私もいろいろ使っています。

スイカをapplewatchにいれていて、

電車に乗るときの改札では

腕時計をかざすだけでいいんですよね。

すごい革新的だと感じてます。

でも最近は電車に乗らないから

使えていません。

他にはセブンイレブンのナナコのカードに

マイナポイントの特典をいれて使っています。

毎朝のホットコーヒーは欠かせません♬

 

 

もちろんクレジットカードは

ネットでの買い物には必須です。

パスワードの管理など気を使いますが、

やはり電子マネーでの決済はとても便利ですよね。

(昨年の11月にクレジットカードの不正利用をされ、

カードを再発行することがありました)

 

 

そんなクレジットカードで税金を納めることは

実はできるんですよ。

ご存じでしたか?

ちょっと手間がかかるのと、

カードの利用手数料を自己負担しなければいけないので

カード支払いをするために本来納付する金額より

多く支払うことになってしまいます。

カード会社のポイント等で

還元されたりする率が、

手数料の利率より有利であれば

カードで納付したほうがお得かもしれませんね。

マイレージが溜まる人も

よいかもしれませんが、

最近では旅行できないので微妙ですね💦

 

 

でね、

今日は新しいスマホ決済の話しです。

来年度の税制改正大綱には

スマホによる決済アプリでの納付が

出来るようになる見込みです。

 

このスマホ決済アプリの特徴は、

クレジットカード納付のような

手数料負担がないのです。

手数料の負担は国がしてくれる?

これはまだ正式に決まっておらず、

与党の税制調査会での議論では

その方針が示されているとのことですよ。

 

 

このスマホ決済アプリ納付は、

令和4年1月4日以後に納付する国税から適用されますが、

30万円以下の税金に対応するみたいですね。

人によっては高額な税額となるので

制限はかかるようですね(^^)

 

 

 

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