電子マネーで納税できるの?
過去の数値から仕事をする税理士
数値を活かして過去と未来をつなげる
岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。
毎日ブログ1665日目
おはようございます!
確定申告のシーズンに入り、
そろそろ資料整理をしなければ!
なんて重い腰を上げようといてる人、
たくさんおられますよね。
やらねば終わりません。
やるのは一時。
早く終わらせて平常を楽しみましょう(^^)/
さて、
最近では電子マネーが一般化してきて、
私もいろいろ使っています。
スイカをapplewatchにいれていて、
電車に乗るときの改札では
腕時計をかざすだけでいいんですよね。
すごい革新的だと感じてます。
でも最近は電車に乗らないから
使えていません。
他にはセブンイレブンのナナコのカードに
マイナポイントの特典をいれて使っています。
毎朝のホットコーヒーは欠かせません♬
もちろんクレジットカードは
ネットでの買い物には必須です。
パスワードの管理など気を使いますが、
やはり電子マネーでの決済はとても便利ですよね。
(昨年の11月にクレジットカードの不正利用をされ、
カードを再発行することがありました)
そんなクレジットカードで税金を納めることは
実はできるんですよ。
ご存じでしたか?
ちょっと手間がかかるのと、
カードの利用手数料を自己負担しなければいけないので
カード支払いをするために本来納付する金額より
多く支払うことになってしまいます。
カード会社のポイント等で
還元されたりする率が、
手数料の利率より有利であれば
カードで納付したほうがお得かもしれませんね。
マイレージが溜まる人も
よいかもしれませんが、
最近では旅行できないので微妙ですね💦
でね、
今日は新しいスマホ決済の話しです。
来年度の税制改正大綱には
スマホによる決済アプリでの納付が
出来るようになる見込みです。
このスマホ決済アプリの特徴は、
クレジットカード納付のような
手数料負担がないのです。
手数料の負担は国がしてくれる?
これはまだ正式に決まっておらず、
与党の税制調査会での議論では
その方針が示されているとのことですよ。
このスマホ決済アプリ納付は、
令和4年1月4日以後に納付する国税から適用されますが、
30万円以下の税金に対応するみたいですね。
人によっては高額な税額となるので
制限はかかるようですね(^^)
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