一時支援金
過去の数値から仕事をする税理士
数値を活かして過去と未来をつなげる
岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。
毎日ブログ1678日目
おはようございます!
今日は土曜日ですが、
今日も藤垣会計は営業日です♬
粛々と確定申告業務を進めてまいります。
さて、
ご存じですか?
『一時支援金』
という給付金制度を。
去年はお祭り騒ぎのようになった持続化給付金でしたが、
今年の1月~3月の売上高が
昨年または一昨年の前年同月と比較して
50%以上減少している事業者に、
中小法人等は最大60万円、
個人事業者は最大30万円が支給されます。
この申請受付が3月8日から始まります。
詳しくは👇をご参照ください!
今回は持続化給付金のときに
不正受給が多かったことを踏まえて、
いろいろと考慮がされています。
登録確認機関という認定支援機関で国に登録した機関が、
①本人確認
②履歴自行全部証明書(法人)
③税務申告をした申告書の控えの確認
④各月の帳簿書類(2019~2021年の売上台帳、請求書、領収書等)
⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑥本人が自署した「宣誓・同意書」
を確認することになっています。
もうがんじがらめです(^^;
絶対に不正受給させないために
専門家に確認させるような仕組みにしているのが分かりますね。
持続化給付金の時もそうすれば良かったのにね。
ちなみに、
藤垣会計では今のところ登録確認機関に登録する予定はありません。
確定申告や3月決算で忙しい中で
関与先以外の細かい帳簿を確認する作業は
とても大変なものだと容易に想像できるからです。
うちのお客様が該当しそうだったら
商工会議所でもご紹介しようかと思ってます(^_^;)
コロナ禍で大変な状況の事業者の方には
なんとか踏ん張ってもらうための給付金となりますので、
ぜひ情報を活かしていただけたら嬉しいです!
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