過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ1809日目

 

 

おはようございます!

一昨日は法人税の税務調査の話をしました。

今日は相続税の税務調査について

お話ししようかと思います。

 

 

といっても、

相続税の申告に関わったことがある人って

どれだけいるでしょうか?

あなたはご経験ありますか?

 

 

ちなみに相続税申告が必要となる人の割合は、

2019年で8.3%です。

100人亡くなられて8.3人の人は

相続税の申告が必要だということです。

多いと思いますか?

少ないと思いますか?

 

 

以前はもっと少なかったんです。

基礎控除という相続税の申告のための

ボーダーラインが上がった改正のときに

申告者数が増えました。

それまでは4%くらいだと言われていました。

だからそれと比べれば8.3%と倍近くになるのですが、

それでもまだ少ないですよね。

 

 

 

でね、

この増えた4.3%の方たちは、

今まで申告の必要がなかった人が

改正によって申告する必要が出た人です。

以前だったら税務調査していなかった人ということなので、

いまでも財産規模がその範囲の人たちは

調査の確率は低いと思います。

 

でもね、

残りの半分の申告者の方々は

逆に言えば調査の確率は高いのだと思います。

所得税の調査と比較すると

申告者の母体数と調査にあう人の数は

圧倒的に少ないのです。

事業をしている人でも一生に一度あるかないかのレベルです。

それに引き換え、

相続税の税務調査は、

ある程度の規模だと必ず調査があります。

だからかなり高い確率で税務調査となるのですね。

 

 

最近の調査の感触だと、

土地の評価などで争うことは

ほとんどなくって、

預金の動きの中から申告すべき財産がないかを

調べられることがほとんどですね。

預金照会は10年分できますし、

今後のシステムの改正などで

税務署はオンラインでできるようになるとか。

そうなればより多くの預金照会をかけて

不自然な預金の移動をチェックできるようになりますね。

 

 

相続申告業務の中では、

藤垣会計では残高証明書だけではなくて

過去の預金の動きも見せていただいて申告するようにしていますが、

その必要性が高まってきそうですね。

 

 

申告の時点でしっかりと調査官目線で財産をチェックしてあれば

税務調査があったとしても

そんなに怖いものではありません。

だからこそ、

事前のちゃんとした対応が重要になるのですね。

何事も事前の備えが大事ですからね!

覚えておいてください(^^)

 

 

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