遺産分割の対象になる財産とならない財産
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
相続が開始すると、亡くなった人が残した財産は、
相続財産として相続人に承継されます。
相続人が複数いる場合は、遺産分割について
話し合いをすることになりますが、
全ての遺産が遺産分割の対象となるわけではなく
遺産のうち、遺産分割の対象から除かれるものがあります。
また、遺産分割の対象となる財産は、
相続税の課税対象となる財産と同じでもありません。
では、いったいどういった財産が
分割協議の対象となり、どういった財産が
分割協議から除かれるのでしょうか?
今回は、「遺産分割の対象になる財産と
ならない財産」について書いていきます。
遺産分割の対象となる財産は、基本的には
相続開始時に存在し、かつ遺産分割時にも存在する
未分割の財産であると考えられます。
たとえば、現金や預貯金、土地・建物などの不動産、
借地権・借家権など不動産上の権利、
上場株式、国債、投資信託などの有価証券、
貸付金などの債権や、家財や貴金属、美術品、
自動車などの動産、ゴルフ会員権などが
遺産分割の対象となります。
では、遺産分割の対象とならない財産とは
どのような財産でしょうか
相続財産であっても、たとえば以下のような財産は
遺産分割の対象になりません。
■生命保険金
受取人が指定されている場合、
受取人の固有の財産として、
遺産分割の対象となる財産に含まれません。
しかし、他の相続人がもらった生命保険金が
あまりにも多い場合は、遺産分割で
考慮される可能性があります。
■死亡退職金
生命保険金と同様、受取人の固有の財産として
遺産分割の対象に含まれません。
■お墓や仏壇などの祭祀財産
慣習や被相続人の指定に従って、
祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。
■亡くなった方の一身専属上の権利義務
扶養請求権や身元保証人である地位、
生活保護の受給権、会社役員の地位等が該当します。
■借金・負債などのマイナスの相続財産
マイナスの財産も、
相続人に相続されることになりますが、
相続人の法定相続分に応じて当然に分割され、
承継されることとなります。
■相続開始後の果実(賃貸不動産からの賃料収入)
果実は相続開始後に発生することから、
遺産分割の対象となる財産に含まれません。
相続人は、法定相続分に応じて
取得することが出来ます。
なお、本来、遺産分割の対象とならない財産でも
相続人全員の合意があれば、分割協議ができます。
いざ相続が発生したとき、遺産分割をめぐって
相続人同士で揉めることのないよう
生前から相続財産を把握し、誰が承継するのか
話し合いをしておくことが大切ですね。
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