遺産分割の対象になる財産とならない財産
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
相続が開始すると、亡くなった人が残した財産は、
相続財産として相続人に承継されます。
相続人が複数いる場合は、遺産分割について
話し合いをすることになりますが、
全ての遺産が遺産分割の対象となるわけではなく
遺産のうち、遺産分割の対象から除かれるものがあります。
また、遺産分割の対象となる財産は、
相続税の課税対象となる財産と同じでもありません。
では、いったいどういった財産が
分割協議の対象となり、どういった財産が
分割協議から除かれるのでしょうか?
今回は、「遺産分割の対象になる財産と
ならない財産」について書いていきます。
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遺産分割の対象となる財産は、基本的には
相続開始時に存在し、かつ遺産分割時にも存在する
未分割の財産であると考えられます。
たとえば、現金や預貯金、土地・建物などの不動産、
借地権・借家権など不動産上の権利、
上場株式、国債、投資信託などの有価証券、
貸付金などの債権や、家財や貴金属、美術品、
自動車などの動産、ゴルフ会員権などが
遺産分割の対象となります。
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では、遺産分割の対象とならない財産とは
どのような財産でしょうか
相続財産であっても、たとえば以下のような財産は
遺産分割の対象になりません。
■生命保険金
受取人が指定されている場合、
受取人の固有の財産として、
遺産分割の対象となる財産に含まれません。
しかし、他の相続人がもらった生命保険金が
あまりにも多い場合は、遺産分割で
考慮される可能性があります。
■死亡退職金
生命保険金と同様、受取人の固有の財産として
遺産分割の対象に含まれません。
■お墓や仏壇などの祭祀財産
慣習や被相続人の指定に従って、
祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。
■亡くなった方の一身専属上の権利義務
扶養請求権や身元保証人である地位、
生活保護の受給権、会社役員の地位等が該当します。
■借金・負債などのマイナスの相続財産
マイナスの財産も、
相続人に相続されることになりますが、
相続人の法定相続分に応じて当然に分割され、
承継されることとなります。
■相続開始後の果実(賃貸不動産からの賃料収入)
果実は相続開始後に発生することから、
遺産分割の対象となる財産に含まれません。
相続人は、法定相続分に応じて
取得することが出来ます。
なお、本来、遺産分割の対象とならない財産でも
相続人全員の合意があれば、分割協議ができます。
いざ相続が発生したとき、遺産分割をめぐって
相続人同士で揉めることのないよう
生前から相続財産を把握し、誰が承継するのか
話し合いをしておくことが大切ですね。
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