こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

相続が開始すると、亡くなった人が残した財産は、

相続財産として相続人に承継されます。

相続人が複数いる場合は、遺産分割について

話し合いをすることになりますが、

全ての遺産が遺産分割の対象となるわけではなく

遺産のうち、遺産分割の対象から除かれるものがあります。

また、遺産分割の対象となる財産は、

相続税の課税対象となる財産と同じでもありません。

 

では、いったいどういった財産が

分割協議の対象となり、どういった財産が

分割協議から除かれるのでしょうか?

 

今回は、「遺産分割の対象になる財産と

ならない財産」について書いていきます。

遺産分割の対象となる財産は、基本的には

相続開始時に存在し、かつ遺産分割時にも存在する

未分割の財産であると考えられます。

 

たとえば、現金や預貯金、土地・建物などの不動産、

借地権・借家権など不動産上の権利、

上場株式、国債、投資信託などの有価証券、

貸付金などの債権や、家財や貴金属、美術品、

自動車などの動産、ゴルフ会員権などが

遺産分割の対象となります。

では、遺産分割の対象とならない財産とは

どのような財産でしょうか

相続財産であっても、たとえば以下のような財産は

遺産分割の対象になりません。

 

■生命保険金

受取人が指定されている場合、

受取人の固有の財産として、

遺産分割の対象となる財産に含まれません。

しかし、他の相続人がもらった生命保険金が

あまりにも多い場合は、遺産分割で

考慮される可能性があります。

 

■死亡退職金

生命保険金と同様、受取人の固有の財産として

遺産分割の対象に含まれません。

 

■お墓や仏壇などの祭祀財産

慣習や被相続人の指定に従って、

祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。

 

■亡くなった方の一身専属上の権利義務

扶養請求権や身元保証人である地位、

生活保護の受給権、会社役員の地位等が該当します。

 

■借金・負債などのマイナスの相続財産

マイナスの財産も、

相続人に相続されることになりますが、

相続人の法定相続分に応じて当然に分割され、

承継されることとなります。

 

■相続開始後の果実(賃貸不動産からの賃料収入)

果実は相続開始後に発生することから、

遺産分割の対象となる財産に含まれません。

相続人は、法定相続分に応じて

取得することが出来ます。

 

なお、本来、遺産分割の対象とならない財産でも

相続人全員の合意があれば、分割協議ができます。

いざ相続が発生したとき、遺産分割をめぐって

相続人同士で揉めることのないよう

生前から相続財産を把握し、誰が承継するのか

話し合いをしておくことが大切ですね。

 

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