こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

相続が発生し、

保険会社から死亡保険金を受け取る際、

死亡保険金と一緒に

入院給付金が支払われるケースがあります。

 

入院給付金とは、医療保険の被保険者が、

病気やケガで入院した際、

保険会社から入院1日あたり1万円などといった

給付を受けられる給付金のことをいいます。

 

この入院給付金は、

相続財産に含まれるのでしょうか?

今回は、「入院給付金は、相続税の対象?」について

書いていきます。

入院給付金は、入院中に亡くなった場合でも、

亡くなるまでの入院日数に応じて

入院給付金を受け取ることが出来ます。

相続人が被相続人に代わって、

保険会社に請求することとなりますが、

この入院給付金が、相続税の対象となるかどうか

のポイントは、契約上の受取人が誰であるか

によって変わってきます。

 

■契約上の受取人が、「被相続人」の場合

契約上、入金給付金の受取人が、

「被相続人(亡くなった方本人)」である場合、

相続人が、代わりに受けとった入院給付金は、

相続税の対象となります。

これは、被相続人が受け取るべきであった財産を、

代わりに預かったにすぎないと考えられ、

相続税の計算上は、

未収入金として相続財産に計上され、

遺産分割協議の対象となります。

 

死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」の

非課税枠がありますが、

入院給付金は、死亡保険金とは異なるため、

非課税枠は適用できません。

死亡保険金と入院給付金を合算して受け取っても

合計して死亡保険金としないよう注意が必要です。

■契約上の受取人が、「被相続人以外」の場合

実際の請求者や受取人ではなく、

契約上の入院給付金の受取人が、

被相続人の配偶者や子など、「被相続人以外」の場合、

相続発生後に入金されたとしても

相続税の課税対象となりません。

これは、入院給付金が

「死亡」によって支払われるものではなく、

あくまでも「入院」によって支払われるもの

であるためです。

 

また、入院給付金は、

身体の傷害に対して支払われるものであるため、

配偶者や子など、生計を一にしている親族が

受け取った場合は、

所得税や贈与税の対象にもなりません。

 

亡くなった方が、契約上の受取人であった場合、

相続発生後の受取りの手続きは、当然、

本人が行うことはできません。

そういった場合は、相続人が代わりに

受取の手続きをすることになりますが、

代わりに受取った人=契約上の受取人

であるとは限りません。

契約上の受取人は、実際の受取人ではなく、

必ず、保険証券で確認し、

相続税の対象かどうかの判断が必要です。

 

保険の契約内容など、税務上の取扱いのご相談は、

お気軽にお問い合わせください。

 

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