相続発生後に受け取った入院給付金は、相続税の対象?
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
相続が発生し、
保険会社から死亡保険金を受け取る際、
死亡保険金と一緒に
入院給付金が支払われるケースがあります。
入院給付金とは、医療保険の被保険者が、
病気やケガで入院した際、
保険会社から入院1日あたり1万円などといった
給付を受けられる給付金のことをいいます。
この入院給付金は、
相続財産に含まれるのでしょうか?
今回は、「入院給付金は、相続税の対象?」について
書いていきます。
入院給付金は、入院中に亡くなった場合でも、
亡くなるまでの入院日数に応じて
入院給付金を受け取ることが出来ます。
相続人が被相続人に代わって、
保険会社に請求することとなりますが、
この入院給付金が、相続税の対象となるかどうか
のポイントは、契約上の受取人が誰であるか
によって変わってきます。
■契約上の受取人が、「被相続人」の場合
契約上、入金給付金の受取人が、
「被相続人(亡くなった方本人)」である場合、
相続人が、代わりに受けとった入院給付金は、
相続税の対象となります。
これは、被相続人が受け取るべきであった財産を、
代わりに預かったにすぎないと考えられ、
相続税の計算上は、
未収入金として相続財産に計上され、
遺産分割協議の対象となります。
死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」の
非課税枠がありますが、
入院給付金は、死亡保険金とは異なるため、
非課税枠は適用できません。
死亡保険金と入院給付金を合算して受け取っても
合計して死亡保険金としないよう注意が必要です。
■契約上の受取人が、「被相続人以外」の場合
実際の請求者や受取人ではなく、
契約上の入院給付金の受取人が、
被相続人の配偶者や子など、「被相続人以外」の場合、
相続発生後に入金されたとしても
相続税の課税対象となりません。
これは、入院給付金が
「死亡」によって支払われるものではなく、
あくまでも「入院」によって支払われるもの
であるためです。
また、入院給付金は、
身体の傷害に対して支払われるものであるため、
配偶者や子など、生計を一にしている親族が
受け取った場合は、
所得税や贈与税の対象にもなりません。
亡くなった方が、契約上の受取人であった場合、
相続発生後の受取りの手続きは、当然、
本人が行うことはできません。
そういった場合は、相続人が代わりに
受取の手続きをすることになりますが、
代わりに受取った人=契約上の受取人
であるとは限りません。
契約上の受取人は、実際の受取人ではなく、
必ず、保険証券で確認し、
相続税の対象かどうかの判断が必要です。
保険の契約内容など、税務上の取扱いのご相談は、
お気軽にお問い合わせください。
~早めの相続対策は、
大切なご家族のための思いやりです~
一緒に相続のことを考えてみませんか?
笑顔相続をお手伝いいたします。
***********************
8月8日(火)ハートフルスクエアGにて
『やさしい相続セミナー』を開催いたします。
「うちは仲がいいから大丈夫」
「うちは相続税がかかるほど財産がないから」
という方にも、セミナーを通じて
相続を考えるきっかけとなりましたら幸いです。
***********************
↓↓↓相続税や相続対策が気になる方は↓↓↓