こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

生命保険の契約をするときには、

保険金の受取人を指定します。

しかし、生命保険の受取人を配偶者にしていた場合、

指定受取人である配偶者が、自分よりも先に

亡くなってしまうこともあるでしょう。

受取人の変更をすることなく、

本人が亡くなってしまった場合、

その生命保険金は誰が受け取ることが

できるのでしょうか?

 

今回は、「保険金の受取人が

先に亡くなっていた場合は誰が受け取れるのか?」

について書いていきます。

例えば、

父80歳、母75歳、長男40歳、次男35歳の

4人家族があったとします。

すでに父は亡くなっており、

今回、母が亡くなったというケースです。

母の生命保険金があり、

受取人が亡き父となっていた場合

 

この場合、父の代わりに、

誰が生命保険金を受け取れるかというと

母の法定相続人ではなく

保険金の受取人である父の法定相続人になります。

 

今回のケースで、長男と次男は、

母の法定相続人でもあると同時に、

受取人である父の法定相続人でもありますので

どちらにしても2人とも保険金を受け取ることが

出来ますが、

もし仮に、父に子がいなかった場合は、

父の相続人である父の両親もしくは

父の兄弟姉妹が受取人となり、

思わぬ先へ保険金が渡ってしまいます。

 

また、もし仮に、保険金の受取人が、父ではなく、

母が離婚した元配偶者のままだった場合、

元配偶者の法定相続人が保険金を受け取ることになりますので、

長男次男が保険金を受け取れないこととなります。

もうひとつ注意しなければならないのは、

受取人の変更手続きを失念していたことによって

母の生命保険金を、

母の法定相続人以外が受け取った場合、

生命保険金の500万円の非課税枠は適用されず、

相続税も2割増しとなってしまいます。

 

保険金を請求できる状態になったとき

すでに受取人がなくなっていた場合は、

受取人の変更ができなくなります。

生命保険金を受け取ってほしい人に

きちんと渡すためにも、

指定受取人が死亡した場合は、

早急に受取人の変更の見直しを

検討するようにしましょう。

保険の受取人が誰になっているのか

定期的に見直しておくことが大切ですね。

 

但し、簡易生命保険やかんぽ生命保険は

取扱いが特殊のようです。

相続法とは異なる独自の遺族制度が約款にて

定められているようですので、

もし気になる方は、お気軽にご相談ください。

 

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