保険金の受取人が先に亡くなっていた場合は誰が受け取れる?
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
生命保険の契約をするときには、
保険金の受取人を指定します。
しかし、生命保険の受取人を配偶者にしていた場合、
指定受取人である配偶者が、自分よりも先に
亡くなってしまうこともあるでしょう。
受取人の変更をすることなく、
本人が亡くなってしまった場合、
その生命保険金は誰が受け取ることが
できるのでしょうか?
今回は、「保険金の受取人が
先に亡くなっていた場合は誰が受け取れるのか?」
について書いていきます。
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例えば、
父80歳、母75歳、長男40歳、次男35歳の
4人家族があったとします。
すでに父は亡くなっており、
今回、母が亡くなったというケースです。
母の生命保険金があり、
受取人が亡き父となっていた場合
この場合、父の代わりに、
誰が生命保険金を受け取れるかというと
母の法定相続人ではなく
保険金の受取人である父の法定相続人になります。
今回のケースで、長男と次男は、
母の法定相続人でもあると同時に、
受取人である父の法定相続人でもありますので
どちらにしても2人とも保険金を受け取ることが
出来ますが、
もし仮に、父に子がいなかった場合は、
父の相続人である父の両親もしくは
父の兄弟姉妹が受取人となり、
思わぬ先へ保険金が渡ってしまいます。
また、もし仮に、保険金の受取人が、父ではなく、
母が離婚した元配偶者のままだった場合、
元配偶者の法定相続人が保険金を受け取ることになりますので、
長男次男が保険金を受け取れないこととなります。
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もうひとつ注意しなければならないのは、
受取人の変更手続きを失念していたことによって
母の生命保険金を、
母の法定相続人以外が受け取った場合、
生命保険金の500万円の非課税枠は適用されず、
相続税も2割増しとなってしまいます。
保険金を請求できる状態になったとき
すでに受取人がなくなっていた場合は、
受取人の変更ができなくなります。
生命保険金を受け取ってほしい人に
きちんと渡すためにも、
指定受取人が死亡した場合は、
早急に受取人の変更の見直しを
検討するようにしましょう。
保険の受取人が誰になっているのか
定期的に見直しておくことが大切ですね。
但し、簡易生命保険やかんぽ生命保険は
取扱いが特殊のようです。
相続法とは異なる独自の遺族制度が約款にて
定められているようですので、
もし気になる方は、お気軽にご相談ください。
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