法定相続人がいない場合の相続
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
あけましておめでとうございます。
昨年は、より一層zoomのおかげで
たくさんの出逢いと学びの機会を頂き、
感謝申し上げます。
本年も、感謝の気持ちを忘れず
皆様に少しでもお役に立てますよう
相続に関して情報発信してまいります。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、今回は
「法定相続人がいない場合の相続」について
書いていきます。
未婚率の上昇や少子高齢化により
法定相続人がいない「おひとりさま」の相続が
年々増加傾向だと言われています。
そういった「おひとりさま」の相続でも
一定額以上の相続財産がある場合
受け継いだ財産は相続税の課税対象となり
相続税の申告が必要となります。
亡くなられた方に法定相続人がいない場合、
亡くなられた方の財産は誰が受け継ぎ
相続税の申告はどうなるのでしょうか?
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まず法定相続人がいないケースとは、
相続人となるべき人が先に亡くなっているなど
法定相続人が誰もいない場合だけでなく、
相続人全員が相続放棄をしたり、
相続人全員が欠格※1や排除※2に該当し
結果的に相続人がいなくなる場合などが
考えられます。
欠格※1被相続人や他の相続人を故意で死亡させたり、
詐欺や脅迫によって遺言書を書かせる
排除※2被相続人への虐待や侮辱により
被相続人の意思で相続権を奪うこと
このように相続人がいない場合、遺言があれば、
遺言に従って財産を引き継ぎますが、
遺言もなく、相続する人がいない場合は、
最終的には国に帰属されることになります。
しかし、国に帰属されるとしても
放っておけばよいものではなく、
相続人がいないことを法的に成立させ、
債権者への返済や特別縁故者への分与などを
経ることとなります。
特別縁故者とは、亡くなった方の生前に
亡くなった方と関係が深かった人
(同一生計にあった人や療養看護をしていた人で
相続権を持たない人)を言います。
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特別縁故者は、誰もがなれるわけではなく
特別縁故者が財産分与の請求を行うには、
家庭裁判所に申立を行う必要があり、
特別縁故者が財産を取得するまでには
最低でも6ヶ月は時間を要します。
法定相続人がおらず、遺言に従った場合や
特別縁故者となって、相続財産を取得した場合、
財産を取得した方が、
相続税の申告をすることとなります。
では、法定相続人がいない場合の
相続税の基礎控除はどうなるのでしょうか?
基礎控除とは、
相続税の課税対象額を計算するうえで、
遺産総額から控除できる控除額のことで、
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
で計算され、
法定相続人の人数によって金額が変わってきます。
法定相続人がおらず、相続税の申告をする場合の
基礎控除は、法定相続人はいないので、
(600万円×法定相続人の数)はゼロとなり
基礎控除額は、3000万円ということになります。
つまり、亡くなられた方に相続人がおらず、
遺言や特別縁故者として3000万円を超える
相続財産を取得した場合は、
相続税の申告が必要となります。
また、本来の相続人でない方が
財産を受け継いだ場合の課税される相続税は、
2割加算で計算する必要があるので注意です。
相続人も特別縁故者もいない場合
最終的には残された遺産は国のものとなります。
法定相続人がいない「おひとりさま」の相続は、
ご自身の財産をどのように分けたいのか
あるいはどのように処分したいのかなど
遺言によりご希望を実現できます。
財産を渡したい方がいらっしゃる場合は
遺言を検討されてみてはいかがでしょうか?
ご相談は、お気軽に
弊所までお問い合わせください(^^)
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