こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

相続が発生した時に、

相続財産の拾い出しをする必要があります。

この相続財産とは、被相続人が所有していた

土地、建物、現預金、有価証券などの資産

(プラスの財産)だけでなく、

借入金や未払金などの負債

(マイナスの財産)があった場合には、

プラスの財産からマイナスの財産を

差し引くことができます。

 

このプラスの財産からマイナスの財産を

差し引くことを、「債務控除」といいます。

債務控除をすることで、

納付する相続税額の負担を減らすことができます。

この債務控除の対象となる債務は、

相続開始の際に現に存在するもので、

確実と認められるものに限られます。

 

例えば、

・銀行や個人からの借入金

・亡くなった後に支払う所得税や固定資産税、

住民税などの税金や社会保険料

・病院に支払う未払いの医療費

・被相続人が使用していた水道光熱費や

電話代などの公共料金

・クレジットカードの未決済分

・事業上の買掛金や未払金、預かり敷金

などがあります。

 

ただし、被相続人が死亡後に発生する費用でも、

相続人が負担すべき以下の債務は、

債務控除できません。

・相続財産の名義変更に係る司法書士報酬

・遺産分割交渉に係る弁護士報酬

・相続税申告のための税理士報酬

・遺言執行報酬

・戸籍謄本などの取得費用

・相続財産の維持管理費用

 

また、葬式費用は、

相続開始の時には、まだ発生しておらず、

債務ではありませんが、

葬式費用についても、

遺産総額から差し引くことができます。

※ただし、葬儀費用を支払うために、
亡くなる直前に被相続人の預金から引出し
預金残高を減らした分は、
相続開始時は、手持ち現金として
相続財産に計上となります。

葬式費用について

控除できるものとできないものは下記の通りです。

【控除できるもの】

・お通夜、告別式にかかった費用

・お通夜、告別式に係る料理代

・お布施、読経料、戒名料

・火葬料、埋葬料、納骨料

・遺体や遺骨の搬送費用

・葬儀場までの交通費

・葬儀手伝いの方へのお礼

・運転手さん等への心付け

 

【控除できないもの】

・香典返しの費用

・位牌、仏壇、墓石の購入費用

・初七日、四十九日の法事に要した費用

・医学上または裁判上の特別の処置に要した費用

葬儀の前後は慌ただしく忙しいですが、

領収書や明細などはきちんと残しておき

領収書がもらえないものは、

支払日、支払先、支払内容、金額等のメモを残し、

相続税申告や税務調査に備えておくと

いいでしょう。

 

亡くなった方自身の債務だけでなく

葬式費用も漏れなく債務控除をすることで

相続税の軽減をはかることができます。

気になる方は、お気軽に

弊所までお問い合わせください。

 

~早めの相続対策は、

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