法定相続人がいない場合の相続
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
あけましておめでとうございます。
昨年は、より一層zoomのおかげで
たくさんの出逢いと学びの機会を頂き、
感謝申し上げます。
本年も、感謝の気持ちを忘れず
皆様に少しでもお役に立てますよう
相続に関して情報発信してまいります。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、今回は
「法定相続人がいない場合の相続」について
書いていきます。
未婚率の上昇や少子高齢化により
法定相続人がいない「おひとりさま」の相続が
年々増加傾向だと言われています。
そういった「おひとりさま」の相続でも
一定額以上の相続財産がある場合
受け継いだ財産は相続税の課税対象となり
相続税の申告が必要となります。
亡くなられた方に法定相続人がいない場合、
亡くなられた方の財産は誰が受け継ぎ
相続税の申告はどうなるのでしょうか?
まず法定相続人がいないケースとは、
相続人となるべき人が先に亡くなっているなど
法定相続人が誰もいない場合だけでなく、
相続人全員が相続放棄をしたり、
相続人全員が欠格※1や排除※2に該当し
結果的に相続人がいなくなる場合などが
考えられます。
欠格※1被相続人や他の相続人を故意で死亡させたり、
詐欺や脅迫によって遺言書を書かせる
排除※2被相続人への虐待や侮辱により
被相続人の意思で相続権を奪うこと
このように相続人がいない場合、遺言があれば、
遺言に従って財産を引き継ぎますが、
遺言もなく、相続する人がいない場合は、
最終的には国に帰属されることになります。
しかし、国に帰属されるとしても
放っておけばよいものではなく、
相続人がいないことを法的に成立させ、
債権者への返済や特別縁故者への分与などを
経ることとなります。
特別縁故者とは、亡くなった方の生前に
亡くなった方と関係が深かった人
(同一生計にあった人や療養看護をしていた人で
相続権を持たない人)を言います。
特別縁故者は、誰もがなれるわけではなく
特別縁故者が財産分与の請求を行うには、
家庭裁判所に申立を行う必要があり、
特別縁故者が財産を取得するまでには
最低でも6ヶ月は時間を要します。
法定相続人がおらず、遺言に従った場合や
特別縁故者となって、相続財産を取得した場合、
財産を取得した方が、
相続税の申告をすることとなります。
では、法定相続人がいない場合の
相続税の基礎控除はどうなるのでしょうか?
基礎控除とは、
相続税の課税対象額を計算するうえで、
遺産総額から控除できる控除額のことで、
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
で計算され、
法定相続人の人数によって金額が変わってきます。
法定相続人がおらず、相続税の申告をする場合の
基礎控除は、法定相続人はいないので、
(600万円×法定相続人の数)はゼロとなり
基礎控除額は、3000万円ということになります。
つまり、亡くなられた方に相続人がおらず、
遺言や特別縁故者として3000万円を超える
相続財産を取得した場合は、
相続税の申告が必要となります。
また、本来の相続人でない方が
財産を受け継いだ場合の課税される相続税は、
2割加算で計算する必要があるので注意です。
相続人も特別縁故者もいない場合
最終的には残された遺産は国のものとなります。
法定相続人がいない「おひとりさま」の相続は、
ご自身の財産をどのように分けたいのか
あるいはどのように処分したいのかなど
遺言によりご希望を実現できます。
財産を渡したい方がいらっしゃる場合は
遺言を検討されてみてはいかがでしょうか?
ご相談は、お気軽に
弊所までお問い合わせください(^^)
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