その生前贈与、大丈夫?
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
相続税の負担を少しでも少なくしようと
相続税対策に生前贈与が有効なのは
すでにご存知かと思います。
年間110万円の非課税枠を活用し、
コツコツと生前贈与をされている方も
多くみられます。
しかし、その生前贈与、
あげたつもりになっていませんか?
生前贈与を行う際、
きちんとその内容が伴っていないと、贈与とされず、
相続税の対象となってしまうことがあります。
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その一つが、名義預金です。
名義預金とは、口座の名義人と
その口座を使っている人が異なる預金
のことをいいます。
よくあるのが、
親や祖父母が、子や孫の名義で通帳を作り、
子や孫の将来のためにと預金しているケースです。
生前贈与をしたつもりでも、
相手側が預金の存在を知らなかったり、
自由に使える状態になかったりすると
名義預金とされてしまいます。
そもそも法律上、
贈与とは、
あげる側ともらう側の双方の合意が必要な
諾成契約です。
あげます、もらいますの合意が必要なので、
あげる側に意思能力がない(認知症や昏睡状態等)
場合は、贈与は成立しません。
また、親が子のためにこっそり積み立てている
場合も、親からの「あげます」のみですので、
贈与が成立しないことになります。
贈与が有効に成立しているかのポイントは、
・贈与契約書が作成されている
・贈与税が納付されている
・もらった側が資産を管理している
などがあげられます。
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名義預金とみなされると
亡くなった人名義の口座ではないけれど、
亡くなった人の財産として、
相続財産に含めて申告しなければなりません。
双方の意思があったかどうか
誰が管理していたか
お金は自由に使える状態だったか
など、慎重に判断する必要がありますので、
「生前贈与があった」ということを
証明できるようにしておくといいでしょう。
名義預金は、税務調査で指摘を受けやすいため、
弊所でご依頼いただく相続税の申告の際でも、
過去5年~10年間の預金取引を確認し、
慎重にヒアリングをさせていただいています。
税務調査では、
亡くなった人名義の財産を調べるのは当然として、
その親族名義の財産も調査していきます。
コツコツと実行してきた生前贈与を
相続対策として有効にするためにも、
名義預金と疑われるような口座がないか
早めに確認しておくといいでしょう。
名義預金についてご心配な方や
贈与についてのご相談は、
お気軽に弊所までお問い合わせください。
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