こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

相続税の負担を少しでも少なくしようと

相続税対策に生前贈与が有効なのは

すでにご存知かと思います。

 

年間110万円の非課税枠を活用し、

コツコツと生前贈与をされている方も

多くみられます。

 

しかし、その生前贈与、

あげたつもりになっていませんか?

 

生前贈与を行う際、

きちんとその内容が伴っていないと、贈与とされず、

相続税の対象となってしまうことがあります。

その一つが、名義預金です。

名義預金とは、口座の名義人と

その口座を使っている人が異なる預金

のことをいいます。

 

よくあるのが、

親や祖父母が、子や孫の名義で通帳を作り、

子や孫の将来のためにと預金しているケースです。

 

生前贈与をしたつもりでも、

相手側が預金の存在を知らなかったり、

自由に使える状態になかったりすると

名義預金とされてしまいます。

 

そもそも法律上、

贈与とは、

あげる側ともらう側の双方の合意が必要な

諾成契約です。

あげます、もらいますの合意が必要なので、

あげる側に意思能力がない(認知症や昏睡状態等)

場合は、贈与は成立しません。

また、親が子のためにこっそり積み立てている

場合も、親からの「あげます」のみですので、

贈与が成立しないことになります。

 

贈与が有効に成立しているかのポイントは、

・贈与契約書が作成されている

・贈与税が納付されている

・もらった側が資産を管理している

などがあげられます。

名義預金とみなされると

亡くなった人名義の口座ではないけれど、

亡くなった人の財産として、

相続財産に含めて申告しなければなりません。

 

双方の意思があったかどうか

誰が管理していたか

お金は自由に使える状態だったか

など、慎重に判断する必要がありますので、

「生前贈与があった」ということを

証明できるようにしておくといいでしょう。

 

名義預金は、税務調査で指摘を受けやすいため、

弊所でご依頼いただく相続税の申告の際でも、

過去5年~10年間の預金取引を確認し、

慎重にヒアリングをさせていただいています。

 

税務調査では、

亡くなった人名義の財産を調べるのは当然として、

その親族名義の財産も調査していきます。

 

コツコツと実行してきた生前贈与を

相続対策として有効にするためにも、

名義預金と疑われるような口座がないか

早めに確認しておくといいでしょう。

 

名義預金についてご心配な方や

贈与についてのご相談は、

お気軽に弊所までお問い合わせください。

 

~早めの相続対策は、

大切なご家族のための思いやりです~

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笑顔相続をお手伝いいたします。

 

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