こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

今回は、

「個人事業主の方が亡くなった場合の注意点」

について書いていきます。

 

通常、個人事業主の方は、

1月1日から12月31日までの所得について計算し、

翌年2月16日から3月15日までの間に

確定申告を行う必要があります。

 

一方、確定申告の対象となっている方が

亡くなった場合は、相続人が代わりに、

1月1日から亡くなった日までの所得を計算し、

相続が発生した日の翌日から4か月以内に

税務署に書類を提出しなければなりません。

このことを「準確定申告」といいます。

※準確定申告については、

こちらでも詳しく書いています(^^)

個人事業主の方が亡くなった日の翌日からは、

その事業主は事業を受け継いだ人に代わります。

そして事業を引き継いだ人は、

その日からその年の12月31日までの所得について

確定申告が必要になります。

 

個人で不動産収入や事業収入がある方は、

税金面でさまざまな優遇制度がある

青色申告を選択している方が多いかと思います。

もし、被相続人が青色申告を選択している場合、

相続人に自動で青色申告は引き継がれませんので、

事業を受け継いだ人は、改めて、以下の期限までに

「青色申告承認申請書」の提出が必要になります。

 

・死亡の日がその年の1/1から8/31の場合

→死亡の日から4か月以内

・死亡の日がその年の9/1から10/31の場合

→その年の12/31まで

・死亡の日がその年の11/1から12/31の場合

→翌年2/15まで

※被相続人が青色申告をしていなかった場合は、

事業を承継した日から2か月以内

(1/15までの相続開始の場合は、3/15まで)

「青色申告承認申請書」以外にも、

消費税に関する届出や、個人事業の開廃業の届出、

青色専従者に関する届出などの諸届出も

ありますので、事前に確認しておくといいですね。

 

また、令和元年までの準確定申告は、

電子申告が出来ませんでしたが、

令和2年分以降の準確定申告から

電子申告で申告することが可能となりました。

従来通り、税務署窓口へ紙での申告も可能ですが、

青色申告特別控除(65万円)の適用を受ける場合、

令和2年分以降については、

「電子申告」か「電子帳簿保存」のどちらかが

必要になります。

どちらの要件にも当てはまらない場合は、

青色申告特別控除が65万円から55万円の控除に

下がってしまいますので、ご注意ください。

 

準確定申告についてご相談のある方は

お気軽にご相談ください(^^)

 

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