亡くなられた方の確定申告
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
ようやく確定申告が終わりつつあります。
今年は新型コロナウィルスの影響で、
申告期限が延長されましたが、
通常通りの申告期限内で終えられそうです(^^)
先日、確定申告期間中に
「毎年、確定申告をしている父が、
昨年亡くなったんですが、
もう本人がいないけど確定申告は必要ですか?」
と、ご相談を受けました。
亡くなられた方の確定申告を、
準確定申告といいます。
年の途中で亡くなられた方の所得税は、
相続人がかわりに
申告と納税をしなければなりません。
準確定申告は、通常の確定申告と違い
相続の開始があったことを知った日の
翌日から4か月以内が申告の期限です。
例えば、もし10月20日に亡くなった場合、
相続人が同じ日に亡くなったことを知った場合は、
4ヶ月後の2月20日が申告期限になります。
ちょうど、通常の確定申告時期ですが、
通常と同じ3月15日までではないので
注意が必要です。
もし、前年の確定申告をしないまま
2月20日に亡くなった場合、
同じく相続人が同じ日にそのことを知った場合は、
前年分と本年分の2年分の
準確定申告が必要です。
前年分・本年分ともに亡くなったことを知ってから
4か月後の6月20日が申告期限となりますので、
通常の確定申告の期限を過ぎますが
急いで3月15日までに申告しなくても大丈夫です。
ただし、準確定申告は、
所得税の確定申告や相続税の申告と同じく、
亡くなった方全てが、
申告が必要となる訳ではありません。
準確定申告が必要な方は、主に以下のケースです。
・事業所得や不動産所得がある方
・2か所以上から給料をもらっていた方
・給与収入が2,000万円を超えた方
・給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円を超えた方
・公的年金等による収入が400万円を超えた方
・公的年金による雑所得以外の所得金額が20万円を超えた方
・生命保険などの満期金や一時金を受け取った方
・土地や建物などを売却した方
・同族会社の役員で会社から利子や賃料を受けとった方
亡くなった年の1月1日から亡くなった日までに
確定した所得金額が判定基準となります。
準確定申告は義務ではないけれど、
医療費控除などの各種控除を適用することで、
税金の還付を受けられる場合もあります。
還付申告の場合は、申告の期限を過ぎても
5年以内であれば受け付けてもらえます。
ちなみに、還付された税金は、
相続税の課税対象になります。
相続税の申告を予定されている場合は、
早めに還付申告を済ませておくといいです。
また医療費控除や社会保険料控除等を
適用される場合は、亡くなられた方が
死亡の日までに支払った分までしか
控除の対象にならないことも注意が必要です。
死亡後に相続人等が支払ったものは、
準確定申告において控除の対象に
含めることはできません。
冒頭のご相談者の方の話に戻りますが、
9月に亡くなられたそうですので、
2月にご相談を受けた際には、
申告期限が過ぎていました(^^;)
準確定申告が必要な方が
期限までに申告をしなかった場合
所得税の税額に加えて加算税や延滞税が
課されてしまいます。
申告期限にはご注意ください(^^)