こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

相続のご相談やご依頼が増えています。

相続税対策の一つとして、自宅の土地の評価額を

330㎡まで80%減で相続できる

「小規模宅地等の特例」があります。

 

大切な方が残してくれた大事な自宅は、

同居する相続人にとって、

相続後も生活基盤となる大切な財産です。

主な相続財産が自宅しかない場合、

多額の相続税が負担となり、支払いができずに

大切な自宅を売却することは避けたいものです。

 

そのような事態を防ぐために、この特例を使うことで、

相続財産の評価を低くすることが出来きます。

評価が下がれば、相続税も安くなるので、

大きな節税が期待できる特例です。

例えば、亡くなった方の自宅の敷地の

相続税評価額が6,000万円だったとします。

この土地に小規模宅地等の特例を適用すると

6,000万円が、8割減の1,200万円の評価で

相続税を計算することが出来るのです。

 

330㎡までが8割減が出来ますが、

330㎡を超えていたら、この特例が

使えない訳ではありません。

もし、500㎡の土地を相続した場合、

330㎡までは8割減で、残りの170㎡については、

減額されず通常の課税となります。

 

このように、この小規模宅地等の特例は、

大きな減額が出来る特例なので、

いくつかの要件があり、複雑なものとなっています。

 

亡くなった方の配偶者が相続する場合は、

特別な条件なく適用できます。

(注:内縁関係(事実婚関係)の場合は使えません。)

 

しかし、子世代へ相続する場合は、

要件がクリアできるか判断が必要です。

まず一つに、亡くなった被相続人と

同居していたかで判断します。

この同居は、住民票だけを親の住所に移すなど

表面上の同居だけでは足らず、

確かな同居の実態が必要です。

週末だけ実家に帰っているとか

介護をしているが、住む場所は別にあるなどでは

同居と認められません。

 

もし同居していた親族が相続した場合は、

相続が発生してから相続税の申告期限の10カ月間は

相続した宅地を処分せずに所有し続けることが条件です。

相続税の申告期限前に、その家から引っ越したり

売却したりすると適用できなくなります。

また二世帯住宅も、どのように登記がされているかで判断します。

登記が、共有登記であれば同居要件を満たしますが、

区分所有登記の場合は、同居要件を満たしません。

 

もし、親が老人ホームなどに入居しており

自宅が空き家となっていた場合、

その場合でも、亡くなる直前までに

要介護認定または要支援認定を受け、

老人福祉法等に規定する特別養護老人ホームなどに

入居していた状態で亡くなったのであれば、

入居前に住んでいた自宅の敷地について

小規模宅地等の特例の適用が認められます。

 

しかし、親が老人ホームに入居するのと

入れ替わりで空き家となった親の自宅に

生計別の子供が住み始めた場合は、

同居していたことにはならず

この特例は適用できません。

 

もし、亡くなった方に、

配偶者も同居親族もいない場合は、

相続開始前3年以内に、3親等内の親族や

親しい関係にある法人が持っている家に

住んだことがなく、

借家住まいの親族が相続した場合、

この特例が使えます。

自分や自分の配偶者がマイホームを持っておらず

賃貸や社宅、寮で生活している場合が当てはまります。

(通称「家なき子特例」)

こちらも、相続が発生してから10カ月間は

相続した宅地を処分せずに所有し続けることが条件です。

(※一定の経過措置あり)

この特例を知らないまま、特例が使えない人に

自宅を相続させてしまった場合は、

せっかくの特例が使えなくなってしまいます。

小規模宅地の特例をよく理解したうえで

誰が相続するのがいいかを考えて

遺産分割することをお勧めします。

 

長い説明になってしまいましたが、

実際には、日常生活の状況や家の構造や設備の状況等、

もっと様々な状況をお聞かせ頂いたうえで、

要件を満たしているかを慎重に判断しています。

小規模宅地等の特例が適用できずに

後で多額の税金を追徴されることのないよう

誤った判断は要注意です。

 

また、この特例を使うことで、

相続税が0円となる場合でも

相続税の申告は必要となります。

気になる方は、藤垣会計事務所まで

お気軽にご相談ください(^^)

 

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