自宅の土地の相続を8割引に
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
相続のご相談やご依頼が増えています。
相続税対策の一つとして、自宅の土地の評価額を
330㎡まで80%減で相続できる
「小規模宅地等の特例」があります。
大切な方が残してくれた大事な自宅は、
同居する相続人にとって、
相続後も生活基盤となる大切な財産です。
主な相続財産が自宅しかない場合、
多額の相続税が負担となり、支払いができずに
大切な自宅を売却することは避けたいものです。
そのような事態を防ぐために、この特例を使うことで、
相続財産の評価を低くすることが出来きます。
評価が下がれば、相続税も安くなるので、
大きな節税が期待できる特例です。
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例えば、亡くなった方の自宅の敷地の
相続税評価額が6,000万円だったとします。
この土地に小規模宅地等の特例を適用すると
6,000万円が、8割減の1,200万円の評価で
相続税を計算することが出来るのです。
330㎡までが8割減が出来ますが、
330㎡を超えていたら、この特例が
使えない訳ではありません。
もし、500㎡の土地を相続した場合、
330㎡までは8割減で、残りの170㎡については、
減額されず通常の課税となります。
このように、この小規模宅地等の特例は、
大きな減額が出来る特例なので、
いくつかの要件があり、複雑なものとなっています。
亡くなった方の配偶者が相続する場合は、
特別な条件なく適用できます。
(注:内縁関係(事実婚関係)の場合は使えません。)
しかし、子世代へ相続する場合は、
要件がクリアできるか判断が必要です。
まず一つに、亡くなった被相続人と
同居していたかで判断します。
この同居は、住民票だけを親の住所に移すなど
表面上の同居だけでは足らず、
確かな同居の実態が必要です。
週末だけ実家に帰っているとか
介護をしているが、住む場所は別にあるなどでは
同居と認められません。
もし同居していた親族が相続した場合は、
相続が発生してから相続税の申告期限の10カ月間は
相続した宅地を処分せずに所有し続けることが条件です。
相続税の申告期限前に、その家から引っ越したり
売却したりすると適用できなくなります。
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また二世帯住宅も、どのように登記がされているかで判断します。
登記が、共有登記であれば同居要件を満たしますが、
区分所有登記の場合は、同居要件を満たしません。
もし、親が老人ホームなどに入居しており
自宅が空き家となっていた場合、
その場合でも、亡くなる直前までに
要介護認定または要支援認定を受け、
老人福祉法等に規定する特別養護老人ホームなどに
入居していた状態で亡くなったのであれば、
入居前に住んでいた自宅の敷地について
小規模宅地等の特例の適用が認められます。
しかし、親が老人ホームに入居するのと
入れ替わりで空き家となった親の自宅に
生計別の子供が住み始めた場合は、
同居していたことにはならず
この特例は適用できません。
もし、亡くなった方に、
配偶者も同居親族もいない場合は、
相続開始前3年以内に、3親等内の親族や
親しい関係にある法人が持っている家に
住んだことがなく、
借家住まいの親族が相続した場合、
この特例が使えます。
自分や自分の配偶者がマイホームを持っておらず
賃貸や社宅、寮で生活している場合が当てはまります。
(通称「家なき子特例」)
こちらも、相続が発生してから10カ月間は
相続した宅地を処分せずに所有し続けることが条件です。
(※一定の経過措置あり)
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この特例を知らないまま、特例が使えない人に
自宅を相続させてしまった場合は、
せっかくの特例が使えなくなってしまいます。
小規模宅地の特例をよく理解したうえで
誰が相続するのがいいかを考えて
遺産分割することをお勧めします。
長い説明になってしまいましたが、
実際には、日常生活の状況や家の構造や設備の状況等、
もっと様々な状況をお聞かせ頂いたうえで、
要件を満たしているかを慎重に判断しています。
小規模宅地等の特例が適用できずに
後で多額の税金を追徴されることのないよう
誤った判断は要注意です。
また、この特例を使うことで、
相続税が0円となる場合でも
相続税の申告は必要となります。
気になる方は、藤垣会計事務所まで
お気軽にご相談ください(^^)