家族信託は認知症対策のためだけ?
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
超高齢化社会の中、
自分で財産管理ができなくなった時の
不安を感じている方もいるのではないでしょうか?
認知症になって判断能力が低下してしまうと、
様々な社会行為、法律行為ができなくなり、
預金の引き出しや遺言書の作成、
遺産分割協議に支障が出てしまいます。
そんな時に、近年注目を集めている
「家族信託」を上手く活用すれば、
スムーズな資産管理や運用、
遺言ではできないような財産の承継、
トラブルの多い不動産の共有化を防ぐ
ことが出来ます。
家族信託は、簡単に言うと、
「自分の財産を、自分や家族のために
別の人に管理してもらう契約」です。
家族信託の基本的な登場人物は、次の3人です。
委託者…自分の持つ財産を預ける人
受託者…委託者から預かった財産を管理運用する人
受益者…信託財産から得られた利益をもらう人
委託者と受益者が同一人物の場合は、
贈与税がかからず家族信託をスタートできます。
活用方法の例として、
アパート経営をされている方は、
アパートの管理を子供に信託すれば、
自分が認知症になっても、子供が管理できます。
信託をしないまま認知症などで意思能力を失うと、
賃貸契約を結ぶときや、大規模修繕、
売却する際に支障が出ます。
成年後見制度よりも柔軟に実現できることが
メリットです。
成年後見制度の目的は、
本人の財産を守ることなので、
資産を減らしてしまう売却や生前贈与などの
相続対策ができなくなります。
また、家族信託は、認知症対策だけでなく
将来の相続を何代先まで
自分で決めることができます。
家族信託は、遺言のように、
自分が亡くなった後の財産の承継先を
決めることができますが、
さらに次の承継先も決められるという点も
メリットのひとつです。
例えば、自分が亡くなったら、
自分の財産を奥様へ。奥様が亡くなったら
長男ではなく次男へ相続させたいと考えた場合、
遺言で実現できるのは、奥様への相続までです。
家族信託では、何代先まで指定できるので、
一族の外への資産流出を回避し、
将来にわたっての一族による財産承継も
実現できるのです。
家族信託は、メリットだけではなく、
注意すべき点もあります。
後見制度のように裁判所の監督下に
置かれないため、不正が発覚しづらく、
本当に信頼できる家族に預ける必要があります。
また、将来の承継先まで決めると、
当事者が長期間にわたり影響下に置かれることで、
思わぬ事態やかえって争いが起こる可能性も
ありますので、設計の段階で慎重に
考慮する必要があります。
遺言や成年後見でしかできないことも
ありますので、気になる方は、
弊所までお気軽にご相談ください。
大切な家族が安心して相続を迎えられるよう
サポートいたします(^^)