家族信託は認知症対策のためだけ?
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
超高齢化社会の中、
自分で財産管理ができなくなった時の
不安を感じている方もいるのではないでしょうか?
認知症になって判断能力が低下してしまうと、
様々な社会行為、法律行為ができなくなり、
預金の引き出しや遺言書の作成、
遺産分割協議に支障が出てしまいます。
そんな時に、近年注目を集めている
「家族信託」を上手く活用すれば、
スムーズな資産管理や運用、
遺言ではできないような財産の承継、
トラブルの多い不動産の共有化を防ぐ
ことが出来ます。
家族信託は、簡単に言うと、
「自分の財産を、自分や家族のために
別の人に管理してもらう契約」です。
家族信託の基本的な登場人物は、次の3人です。
委託者…自分の持つ財産を預ける人
受託者…委託者から預かった財産を管理運用する人
受益者…信託財産から得られた利益をもらう人
委託者と受益者が同一人物の場合は、
贈与税がかからず家族信託をスタートできます。
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活用方法の例として、
アパート経営をされている方は、
アパートの管理を子供に信託すれば、
自分が認知症になっても、子供が管理できます。
信託をしないまま認知症などで意思能力を失うと、
賃貸契約を結ぶときや、大規模修繕、
売却する際に支障が出ます。
成年後見制度よりも柔軟に実現できることが
メリットです。
成年後見制度の目的は、
本人の財産を守ることなので、
資産を減らしてしまう売却や生前贈与などの
相続対策ができなくなります。
また、家族信託は、認知症対策だけでなく
将来の相続を何代先まで
自分で決めることができます。
家族信託は、遺言のように、
自分が亡くなった後の財産の承継先を
決めることができますが、
さらに次の承継先も決められるという点も
メリットのひとつです。
例えば、自分が亡くなったら、
自分の財産を奥様へ。奥様が亡くなったら
長男ではなく次男へ相続させたいと考えた場合、
遺言で実現できるのは、奥様への相続までです。
家族信託では、何代先まで指定できるので、
一族の外への資産流出を回避し、
将来にわたっての一族による財産承継も
実現できるのです。
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家族信託は、メリットだけではなく、
注意すべき点もあります。
後見制度のように裁判所の監督下に
置かれないため、不正が発覚しづらく、
本当に信頼できる家族に預ける必要があります。
また、将来の承継先まで決めると、
当事者が長期間にわたり影響下に置かれることで、
思わぬ事態やかえって争いが起こる可能性も
ありますので、設計の段階で慎重に
考慮する必要があります。
遺言や成年後見でしかできないことも
ありますので、気になる方は、
弊所までお気軽にご相談ください。
大切な家族が安心して相続を迎えられるよう
サポートいたします(^^)