こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

養子縁組による相続対策は、

法定相続人ではない大切な相手に

財産を承継させるために有効な手段です。

養子は実子と同じように相続人となりますので、

財産を相続させたい場合には、

養子縁組をすることで承継できます。

 

また、養子縁組を行うことで、以下のように

相続税を低くできるメリットもあります。

 

①基礎控除額の増加

3000万+法定相続人の人数×600万

②生命保険の非課税枠の増加

法定相続人の人数×500万

③死亡退職金の非課税枠の増加

法定相続人の人数×500万

④適用税率が低くなることによる節税

法定相続人の数が増えれば

各相続人が受け継ぐ財産が少なくなり、

適用される税率が下がり、

結果、相続税が減ることにつながります

 

このように、相続税の計算は、

法定相続人の人数に基づいて計算しますので、

法定相続人が多いほど、

相続税は少なくなります。

だったら、

「養子縁組をたくさんして

法定相続人を増やそう!」

と、お考えになるかもしれません。

しかし、そうやって意図的に相続税を

低くすることが操作できないよう、

相続税の計算の際に法定相続人の人数に

含められる養子の人数に制限が設けられています。

 

亡くなられた方に実子がいる場合

→養子は1人まで含めることが可能

実子がいない場合

→養子は2人まで含めることが可能

 

それ以上の養子は、相続税の計算上

法定相続人の人数に含めることはできません。

(民法上は人数に制限がありませんので、

何人でも養子縁組は可能です。)

 

しかし、この制限の人数以内であったとしても、

相続税の負担を不当に減少させる結果となると

税務署から認定されてしまった場合には、

法定相続人の人数にカウントされなくなりますので

注意してくださいね。

 

また、養子縁組は、メリットだけでなく、

相続争いに発展する可能性があることも

注意が必要です。

養子も実子と同じ立場の相続人となり

遺産分割協議に参加することになります。

この遺産分割協議に参加する人は、

相続税の計算上の人数制限関係なく、

民法上の相続人は全員参加することになります。

相続人が多いほど、

思ってもみなかったトラブルが

発生する可能性が高くなります。

将来の揉め事を防ぐためにも

遺言を作成するなどの対策をしておくと

いいかと思います。

孫を養子にして、子供を飛ばして孫に相続させると

相続税が2割加算になるデメリットもあります。

しかし、相続税を2回払うところが

1回で済ますことができるので

メリットとなる場合もあります。

 

相続税が気になる方は、

二次相続、三次相続を踏まえた

相続税シミュレーションが可能です。

弊所でもご相談が増えていますので、

お気軽にご相談ください(^^)

 

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