養子縁組による相続対策
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
養子縁組による相続対策は、
法定相続人ではない大切な相手に
財産を承継させるために有効な手段です。
養子は実子と同じように相続人となりますので、
財産を相続させたい場合には、
養子縁組をすることで承継できます。
また、養子縁組を行うことで、以下のように
相続税を低くできるメリットもあります。
①基礎控除額の増加
3000万+法定相続人の人数×600万
②生命保険の非課税枠の増加
法定相続人の人数×500万
③死亡退職金の非課税枠の増加
法定相続人の人数×500万
④適用税率が低くなることによる節税
法定相続人の数が増えれば
各相続人が受け継ぐ財産が少なくなり、
適用される税率が下がり、
結果、相続税が減ることにつながります
このように、相続税の計算は、
法定相続人の人数に基づいて計算しますので、
法定相続人が多いほど、
相続税は少なくなります。
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だったら、
「養子縁組をたくさんして
法定相続人を増やそう!」
と、お考えになるかもしれません。
しかし、そうやって意図的に相続税を
低くすることが操作できないよう、
相続税の計算の際に法定相続人の人数に
含められる養子の人数に制限が設けられています。
亡くなられた方に実子がいる場合
→養子は1人まで含めることが可能
実子がいない場合
→養子は2人まで含めることが可能
それ以上の養子は、相続税の計算上
法定相続人の人数に含めることはできません。
(民法上は人数に制限がありませんので、
何人でも養子縁組は可能です。)
しかし、この制限の人数以内であったとしても、
相続税の負担を不当に減少させる結果となると
税務署から認定されてしまった場合には、
法定相続人の人数にカウントされなくなりますので
注意してくださいね。
また、養子縁組は、メリットだけでなく、
相続争いに発展する可能性があることも
注意が必要です。
養子も実子と同じ立場の相続人となり
遺産分割協議に参加することになります。
この遺産分割協議に参加する人は、
相続税の計算上の人数制限関係なく、
民法上の相続人は全員参加することになります。
相続人が多いほど、
思ってもみなかったトラブルが
発生する可能性が高くなります。
将来の揉め事を防ぐためにも
遺言を作成するなどの対策をしておくと
いいかと思います。
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孫を養子にして、子供を飛ばして孫に相続させると
相続税が2割加算になるデメリットもあります。
しかし、相続税を2回払うところが
1回で済ますことができるので
メリットとなる場合もあります。
相続税が気になる方は、
二次相続、三次相続を踏まえた
相続税シミュレーションが可能です。
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