こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

連日、雨の日が続いていますが、

先日は、お客様の相続財産の現地視察でした。

土地の実測をしながら、現地を回りましたが、

その日だけ、ちょうど天気も良く、

スムーズに回れました。

日焼け止めもしっかり塗って

紫外線対策はバッチリでしたが、

虫よけ対策をし忘れ、

たくさん蚊に刺されてしまいました(^^;)

 

 

さて、相続で遺産を分ける際、

財産を受け取る人によっては、

相続税が2割増しになってしまう

相続税額の2割加算という制度を

ご存じでしょうか。

同じ金額の財産を相続するのに、

Aさんは、500万円の相続税だった場合、

2割加算の対象となるBさんは、

600万円の相続税になるので、

2割加算って、けっこう大きいですよね。

2割加算の対象となる人は、

亡くなった方の一親等の血族

(代襲相続人を含む)と配偶者以外の人です。

つまり、子供、親、配偶者以外の人が

財産を取得した場合は、

本来の相続税に2割加算した金額で

税金を支払うことになります。

 

 

子供、親、配偶者以外というと

兄弟姉妹、甥や姪、祖父母、

代襲相続人でない孫、

被相続人の養子となった孫、

内縁の妻や夫、子の配偶者、

その他遺言で財産をもらった人などが、

相続税が2割加算になる方です。

 

 

なぜ、2割加算されるか?

それは、相続は、親から子へ受け継がれ、

親から子への相続時に、子が相続税を支払い、

子から孫への相続時に、

孫が相続税を支払うのが通常です。

これが、一代飛ばして、

親から孫へ遺贈や贈与によって

孫の世代に直接引き継いだ場合、

相続税を1回分免れることになります。

しかし、これを無条件で認めてしまうと、

相続税の適切な負担が実現できません。

また、相続人でない方や遠い関係の方の相続は、

偶然性が高く、配偶者や子、親が相続した場合と

同じ相続税では不公平であると考えられます。

そこで、相続人でない方や、亡くなった方と

遠い縁の方が相続財産を取得する場合は、

多めに相続税を負担することになっているのです。

 

 

では、2割加算の対象でない人に相続させた方が

得なように感じるかもしれませんが、

相続財産がたくさんある資産家の場合は、

2割加算されてでも世代を飛ばして

相続させた方が節税になるケースもあります。

世代飛ばしにならない遺贈は、

単なる2割加算になるだけなので、

節税という観点からは、

損をすることになりますが、

節税を気にするあまり、本来財産を渡したい人に

渡せないのであれば、本末転倒ですよね。

遺言で相続人以外に財産を渡したい方は、

2割加算の影響もしっかりとシミュレーションを

してみてください。

 

 

また、相続税を抑えるには、生前にどれだけ

相続準備ができたかで大きく変わってきますので、

対策をご希望の方は、

弊所までお気軽にお問い合わせください(^^)

 

 

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