相続人は誰?
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
昨日は、行政書士会の相続の研修がありました。
近年、所有者不明の土地の増加が、
社会問題となっています。
その調査方法として、
前回は、古い戸籍についての研修でしたが、
今回は、相続人が誰になるのかという事例検討でした。
ん?簡単??と思いきや、
うっかり油断すると間違いやすい事例問題です。
というのも、
被相続人がいつの時点で死亡しているのか、
その時期によって適用される法律が異なり
相続人も法定相続分も違ってくるのです。
ずいぶん昔に亡くなった祖父母や、
さらにもっと前のご先祖の方の不動産名義を
そのままにしていた場合、
その人の亡くなった時点の民法が適用されるので
注意が必要なんですね。
相続人だと思っていたら相続人ではなかった
なんてことにもなりかねません。
適用される法律は、故人が亡くなった時期に応じて、
次のように分かれます。
明治31年7月16~昭和22年5月2日以前に死亡
⇒旧民法(家督相続制度)を適用
昭和22年5月3日~昭和22年12月31日以前に死亡
⇒応急措置法を適用
昭和23年1月1日~昭和55年12月31日以前に死亡
⇒新民法(改正前の法定相続分)を適用
昭和56年1月1日以降に死亡
⇒新民法(現在の民法)を適用
相続登記がされないまま放置されている場合、
戸籍等を調査して、どの法律が適用されるのかを判断して
相続登記等の手続きをする必要があります。
相続登記は手続きが煩雑で期限がないことから、
何世代にもわたって相続登記が
放置されてしまうこともあります。
なので、近年では相続登記されていない
土地の増加が社会問題になっていて、
相続登記を義務付ける動きもみられます。
長期間、相続登記が放置されている不動産は、
所有者の探索が困難になり、
災害からの復旧や公共事業に支障も出ているようです。
相続登記を放置しておくと、
どんどん相続人は増えていき、
手続きも複雑化していきます。
世代が進むほど解決が難しくなっていきますので、
子供や孫の代にトラブルを持ち越さないためにも、
膨大な時間とお金がかかる前に、
相続登記は早めに済ませることをおすすめします。
相続登記にかかる登録免許税の免税措置もあります。
登記の手続きは、信頼できる司法書士さんを
ご紹介できますので、お気軽にご相談ください(^‐^)