こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

昨日は、行政書士会の相続の研修がありました。

近年、所有者不明の土地の増加が、

社会問題となっています。

その調査方法として、

前回は、古い戸籍についての研修でしたが、

今回は、相続人が誰になるのかという事例検討でした。

ん?簡単??と思いきや、

うっかり油断すると間違いやすい事例問題です。

 

というのも、

被相続人がいつの時点で死亡しているのか、

その時期によって適用される法律が異なり

相続人も法定相続分も違ってくるのです。

ずいぶん昔に亡くなった祖父母や、

さらにもっと前のご先祖の方の不動産名義を

そのままにしていた場合、

その人の亡くなった時点の民法が適用されるので

注意が必要なんですね。

相続人だと思っていたら相続人ではなかった

なんてことにもなりかねません。

適用される法律は、故人が亡くなった時期に応じて、

次のように分かれます。

 

明治31年7月16~昭和22年5月2日以前に死亡

 ⇒旧民法(家督相続制度)適用

昭和22年5月3日~昭和22年12月31日以前に死亡

 ⇒応急措置法適用

昭和23年1月1日~昭和55年12月31日以前に死亡

 ⇒新民法(改正前の法定相続分)適用

昭和56年1月1日以降に死亡

 ⇒新民法(現在の民法)適用

 

相続登記がされないまま放置されている場合、

戸籍等を調査して、どの法律が適用されるのかを判断して

相続登記等の手続きをする必要があります。

相続登記は手続きが煩雑で期限がないことから、

何世代にもわたって相続登記が

放置されてしまうこともあります。

なので、近年では相続登記されていない

土地の増加が社会問題になっていて、

相続登記を義務付ける動きもみられます。

長期間、相続登記が放置されている不動産は、

所有者の探索が困難になり、

災害からの復旧や公共事業に支障も出ているようです。

相続登記を放置しておくと、

どんどん相続人は増えていき、

手続きも複雑化していきます。

世代が進むほど解決が難しくなっていきますので、

子供や孫の代にトラブルを持ち越さないためにも、

膨大な時間とお金がかかる前に、

相続登記は早めに済ませることをおすすめします。

相続登記にかかる登録免許税の免税措置もあります。

登記の手続きは、信頼できる司法書士さんを

ご紹介できますので、お気軽にご相談ください(^‐^)

 

 

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