戸籍でわかる家族の歴史
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
先日、行政書士会で戸籍についての研修会に参加してきました。
相続手続きで昔の古い戸籍を収集していくと、
「家督相続」という言葉が出てくることがあります。
現在の戸籍は、原則として一組の夫婦と
その子どもごとに戸籍が分けられていますが、
かつては一つの同じ戸籍に何世代もの大家族
(孫、甥、姪なども含めた一族全員)が
同じ戸籍に入っていました。
以前の旧民法では、家が一つの単位だったんですね。
「家督相続」とは主に、相続が発生すると、
たとえ兄弟が何人いようと
長男が新たな一家の主となって家の全ての財産を相続し、
その後の財産と家を守っていくというものです。
今では、家督相続制度から法定相続制度に変わりました。
相続財産は、配偶者や子など、
すべての相続人へ分けられるようになり、
代々、長男が家を守っていくという
考え方も変化してきました。
以前のような「家督相続」であれば、
一般的に長男が全財産を相続することとなり、
相続争いになることも多くなかったのですが、
現在は、すべての相続人へ
相続財産を分ける制度に変わったため、
相続争いが増えたと言えるのかもしれません。
だから、事前の相続対策が必要の時代になったわけです。
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相続手続きとして、まず相続人が誰であるかを
確定させる必要があります。
相続人が誰であるかを確定させずに
遺産分割協議を始めると、
手続きがやり直しになったり、
協議が無効になってしまうので要注意です。
相続人を確定させるには、
亡くなった方のすべての戸籍を取り寄せます。
そんなこと調べなくても、誰が相続人になるかは
家族同士で分かっていると思いがちですが、実際には、
「愛人との間に生まれた子供を認知していた」
「離婚した元配偶者との間に子供がいた」
「知らない人が養子になっていた」
なんてことがあるんです。
両親が亡くなり、一人っ子の自分だけが
全財産を相続出来るものだと思っていたら、
突然、知らない人が加わり、
遺産分割をめぐりもめてしまった!
なんてこともあるんですよ。
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認知した子供や、前妻(前夫)の子供、養子の存在は、
いくら故人が家族に内緒にしていたとしても
戸籍には記録されています。
戸籍には親子関係や婚姻の有無が記録されていますので、
戸籍を調べることで、誰が相続人になるかを
正しく確定させることが出来ます。
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場の戸籍担当窓口に
申請して取得することが出来ます。
郵送でも請求が出来ますので、
直接取りに行けない場合は便利ですよ。
ただし、故人の出生から死亡まで連続した
戸籍謄本が必要ですので、
結婚や転籍で本籍地の市区町村が
途中で変わっている場合は、
変わった後の戸籍謄本しか入手できませんので、
それより前の戸籍謄本は、前の本籍地の
市区町村役場で取得することになります。
戸籍謄本の取得方法や内容の確認が難しいと
感じている方も多いかと思います。
お困りでしたら、お気軽にご相談ください(^‐^)