こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

先日、行政書士会で戸籍についての研修会に参加してきました。

相続手続きで昔の古い戸籍を収集していくと、

「家督相続」という言葉が出てくることがあります。

現在の戸籍は、原則として一組の夫婦と

その子どもごとに戸籍が分けられていますが、

かつては一つの同じ戸籍に何世代もの大家族

(孫、甥、姪なども含めた一族全員)が

同じ戸籍に入っていました。

以前の旧民法では、家が一つの単位だったんですね。

 

「家督相続」とは主に、相続が発生すると、

たとえ兄弟が何人いようと

長男が新たな一家の主となって家の全ての財産を相続し、

その後の財産と家を守っていくというものです。

今では、家督相続制度から法定相続制度に変わりました。

相続財産は、配偶者や子など、

すべての相続人へ分けられるようになり、

代々、長男が家を守っていくという

考え方も変化してきました。

 

以前のような「家督相続」であれば、

一般的に長男が全財産を相続することとなり、

相続争いになることも多くなかったのですが、

現在は、すべての相続人へ

相続財産を分ける制度に変わったため、

相続争いが増えたと言えるのかもしれません。

だから、事前の相続対策が必要の時代になったわけです。

相続手続きとして、まず相続人が誰であるかを

確定させる必要があります。

相続人が誰であるかを確定させずに

遺産分割協議を始めると、

手続きがやり直しになったり、

協議が無効になってしまうので要注意です。

 

相続人を確定させるには、

亡くなった方のすべての戸籍を取り寄せます。

そんなこと調べなくても、誰が相続人になるかは

家族同士で分かっていると思いがちですが、実際には、

「愛人との間に生まれた子供を認知していた」

「離婚した元配偶者との間に子供がいた」

「知らない人が養子になっていた」

なんてことがあるんです。

両親が亡くなり、一人っ子の自分だけが

全財産を相続出来るものだと思っていたら、

突然、知らない人が加わり、

遺産分割をめぐりもめてしまった!

なんてこともあるんですよ。

認知した子供や、前妻(前夫)の子供、養子の存在は、

いくら故人が家族に内緒にしていたとしても

戸籍には記録されています。

戸籍には親子関係や婚姻の有無が記録されていますので、

戸籍を調べることで、誰が相続人になるかを

正しく確定させることが出来ます。

 

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場の戸籍担当窓口に

申請して取得することが出来ます。

郵送でも請求が出来ますので、

直接取りに行けない場合は便利ですよ。

ただし、故人の出生から死亡まで連続した

戸籍謄本が必要ですので、

結婚や転籍で本籍地の市区町村が

途中で変わっている場合は、

変わった後の戸籍謄本しか入手できませんので、

それより前の戸籍謄本は、前の本籍地の

市区町村役場で取得することになります。

戸籍謄本の取得方法や内容の確認が難しいと

感じている方も多いかと思います。

お困りでしたら、お気軽にご相談ください(^‐^)

 

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