二次相続まで見据えた相続対策とは??
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
二次相続とは、
例えば、両親と子の家族があった場合、
最初に両親のどちらかが亡くなり、
配偶者と子が遺産を相続します。
次に、配偶者が亡くなり、
子がその遺産を相続します。
この1度目の相続を「一次相続」といい、
2度目の相続を「二次相続」といいます。
今回は、
「二次相続まで見据えた相続対策」について
書いていきます。
相続対策を十分にせず、
一次相続のときに、とりあえず、配偶者へと
分割協議を行うことも少なくないでしょう。
しかし、一次相続と二次相続では、
相続人の構成が違うため、相続税に影響が出てきます。
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例えば、
相続税の計算では、相続人の数に応じて計算する、
基礎控除があります。
両親と子2人の家族だった場合
一次相続の時の相続人は、
配偶者と、子2人の計3人です。
一方、二次相続の時は、子2人のみです。
基礎控除とは、
遺産総額から一定額を差し引けるもので、
3000万円+(600万円×法定相続人の数)で
計算されます。
二次相続では、法定相続人の人数が少なくなり、
基礎控除額が減りますので、
課税される遺産総額が高くなり、
相続税額も高くなります。
また、特に影響が大きいのが、
二次相続では、相続人が子のみとなるため
配偶者の税額軽減が使えません。
配偶者の税額軽減とは、申告すれば、
1億6000万円または、配偶者の法定相続分相当額
までは、相続税がかからない相続税の特例です。
そのため、一次相続では、二次相続のことを考えず、
遺産のほとんどを配偶者に相続させると
相続税を大きく節税することが可能となります。
しかし、一次相続の際、
配偶者に多くの遺産を相続させると
一次相続で配偶者が相続した財産を
二次相続で子が相続することになります。
子には、配偶者の税額軽減は使えませんので、
二次相続で、多くの相続税がかかることとなります。
一次相続の際に、
子にも、ある程度の財産を引き継がせていれば…と
後になって後悔することのないよう
二次相続のことも踏まえた
財産の配分と対策を考えておくといいでしょう。
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また、二次相続を見据えた相続対策では、
相続税だけでなく、もめない対策も必要です。
一次相続では、父か母のどちらかがいますが、
二次相続では、子のみで分割協議を行います。
うちは兄弟仲がいいから大丈夫と思っていても
実は、一次相続よりも二次相続の方が
もめる可能性が高いと言われています。
平等に分けることは難しく、不公平感が残ると
なかなか遺産分割が進みません。
一次相続の段階で、親も含め、
ある程度、二次相続の遺産分割も見据えた
話し合いをしておくことをおすすめします。
藤垣会計では、
2次相続まで含めた相続対策について
相続税のシミュレーションを行っております。
財産の配分や対策による影響について
税額シミュレーションが可能です。
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