こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

二次相続とは、

例えば、両親と子の家族があった場合、

最初に両親のどちらかが亡くなり、

配偶者と子が遺産を相続します。

次に、配偶者が亡くなり、

子がその遺産を相続します。

この1度目の相続を「一次相続」といい、

2度目の相続を「二次相続」といいます。

 

今回は、

「二次相続まで見据えた相続対策」について

書いていきます。

 

相続対策を十分にせず、

一次相続のときに、とりあえず、配偶者へと

分割協議を行うことも少なくないでしょう。

しかし、一次相続と二次相続では、

相続人の構成が違うため、相続税に影響が出てきます。

例えば、

相続税の計算では、相続人の数に応じて計算する、

基礎控除があります。

両親と子2人の家族だった場合

一次相続の時の相続人は、

配偶者と、子2人の計3人です。

一方、二次相続の時は、子2人のみです。

 

基礎控除とは、

遺産総額から一定額を差し引けるもので、

3000万円+(600万円×法定相続人の数)

計算されます。

二次相続では、法定相続人の人数が少なくなり、

基礎控除額が減りますので、

課税される遺産総額が高くなり、

相続税額も高くなります。

 

また、特に影響が大きいのが、

二次相続では、相続人が子のみとなるため

配偶者の税額軽減が使えません。

配偶者の税額軽減とは、申告すれば、

1億6000万円または、配偶者の法定相続分相当額

までは、相続税がかからない相続税の特例です。

 

そのため、一次相続では、二次相続のことを考えず、

遺産のほとんどを配偶者に相続させると

相続税を大きく節税することが可能となります。

 

しかし、一次相続の際、

配偶者に多くの遺産を相続させると

一次相続で配偶者が相続した財産を

二次相続で子が相続することになります。

子には、配偶者の税額軽減は使えませんので、

二次相続で、多くの相続税がかかることとなります。

 

一次相続の際に、

子にも、ある程度の財産を引き継がせていれば…と

後になって後悔することのないよう

二次相続のことも踏まえた

財産の配分と対策を考えておくといいでしょう。

また、二次相続を見据えた相続対策では、

相続税だけでなく、もめない対策も必要です。

一次相続では、父か母のどちらかがいますが、

二次相続では、子のみで分割協議を行います。

うちは兄弟仲がいいから大丈夫と思っていても

実は、一次相続よりも二次相続の方が

もめる可能性が高いと言われています。

平等に分けることは難しく、不公平感が残ると

なかなか遺産分割が進みません。

一次相続の段階で、親も含め、

ある程度、二次相続の遺産分割も見据えた

話し合いをしておくことをおすすめします。

 

藤垣会計では、

2次相続まで含めた相続対策について

相続税のシミュレーションを行っております。

財産の配分や対策による影響について

税額シミュレーションが可能です。

お気軽にご相談ください(^^)

 

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