みなし相続財産とは??
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
相続財産といえば、一般的には、
現預金や不動産、有価証券など、いわゆる
民法上の相続財産をイメージするでしょうか
しかし、相続税の対象となる相続財産は、
一般的にイメージしているより幅広く
みなし相続財産を見落としがちです。
今回は、見落としがちな「みなし相続財産」
について書いていきます。
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みなし相続財産とは、
相続がきっかけで受け取る財産のことを言います。
亡くなった人が持っていた財産ではなく、
亡くなるタイミングで保険会社や勤務先から
受け取ったりするもので、代表的なのは、
亡くなった時に受け取る生命保険金や、
勤務先から支払われる死亡退職金があります。
本来の意味での相続財産ではないことから、
死亡保険金や死亡退職金は、
相続税には関係ないと考えがちです。
しかし、民法上は、相続財産として
取り扱われないものの、
相続税法上では、相続税を計算する際は、
相続財産とみなして相続税の課税対象となります。
ただし、受け取った保険金や退職金の全額が
相続税の対象となるわけではなく、
一定の非課税枠があります。
つまり、相続人が受け取った保険金や退職金から、
非課税枠を控除した額のみを相続財産に
加算したうえで相続税を計算することになります。
その非課税枠は、
「500万円×法定相続人の数」で計算されます。
例えば、法定相続人が、
妻、長男、次男の3人の場合、
生命保険金等の非課税額は、
500万円×3人で、1500万円です。
もし、生命保険金等の金額が、2,000万円であれば、
2,000万円から非課税額1500万円を差し引き、
残った500万円に対して、相続税が課税されます。
非課税枠を上手に使うことで、
2,000万円の現金を遺すより、
2,000万円の生命保険金で渡した方が
相続税の節税対策にもなります。
ただし、注意なのは、
取得した保険金や退職金の非課税枠の適用は、
相続人だけです。
相続人でない、内縁の配偶者や
相続人でない者(孫など)が受け取った保険金は
全て課税対象となります。
同様に、相続放棄をした場合、
相続財産を受け取ることが出来なくなりますが、
保険金や退職金のみなし相続財産は
相続放棄をしても受け取ることが可能です。
ただし、相続放棄をすると、
相続人とみなされなくなってしまうので、
非課税枠の適用を受けることは出来ません。
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死亡保険金や死亡退職金以外にも、
被相続人が亡くなる日の前3年以内に
相続人に対してなされた生前贈与も
みなし相続財産とされ、相続財産に加算されます。
こちらも相続税に関係ないと思われがちなので
申告のご相談に見えた方には
必ずヒアリングしています。
自己判断で、みなし相続財産を見落としたまま
相続税がかからないと思い込んでしまうと
本来納付すべき相続税が納められず、
別途税金を納めることとなってしまいます。
申告が必要になるのかも?と気になる方は、
お気軽にご相談ください。
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