こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

相続財産といえば、一般的には、

現預金や不動産、有価証券など、いわゆる

民法上の相続財産をイメージするでしょうか

 

しかし、相続税の対象となる相続財産は、

一般的にイメージしているより幅広く

みなし相続財産を見落としがちです。

 

今回は、見落としがちな「みなし相続財産」

について書いていきます。

みなし相続財産とは、

相続がきっかけで受け取る財産のことを言います。

亡くなった人が持っていた財産ではなく、

亡くなるタイミングで保険会社や勤務先から

受け取ったりするもので、代表的なのは、

亡くなった時に受け取る生命保険金や、

勤務先から支払われる死亡退職金があります。

 

本来の意味での相続財産ではないことから、

死亡保険金や死亡退職金は、

相続税には関係ないと考えがちです。

 

しかし、民法上は、相続財産として

取り扱われないものの、

相続税法上では、相続税を計算する際は、

相続財産とみなして相続税の課税対象となります。

 

ただし、受け取った保険金や退職金の全額が

相続税の対象となるわけではなく、

一定の非課税枠があります。

つまり、相続人が受け取った保険金や退職金から、

非課税枠を控除した額のみを相続財産に

加算したうえで相続税を計算することになります。

 

その非課税枠は、

「500万円×法定相続人の数」で計算されます。

例えば、法定相続人が、

妻、長男、次男の3人の場合、

生命保険金等の非課税額は、

500万円×3人で、1500万円です。

もし、生命保険金等の金額が、2,000万円であれば、

2,000万円から非課税額1500万円を差し引き、

残った500万円に対して、相続税が課税されます。

非課税枠を上手に使うことで、

2,000万円の現金を遺すより、

2,000万円の生命保険金で渡した方が

相続税の節税対策にもなります。

 

ただし、注意なのは、

取得した保険金や退職金の非課税枠の適用は、

相続人だけです。

相続人でない、内縁の配偶者や

相続人でない者(孫など)が受け取った保険金は

全て課税対象となります。

同様に、相続放棄をした場合、

相続財産を受け取ることが出来なくなりますが、

保険金や退職金のみなし相続財産は

相続放棄をしても受け取ることが可能です。

ただし、相続放棄をすると、

相続人とみなされなくなってしまうので、

非課税枠の適用を受けることは出来ません。

死亡保険金や死亡退職金以外にも、

被相続人が亡くなる日の前3年以内に

相続人に対してなされた生前贈与も

みなし相続財産とされ、相続財産に加算されます。

こちらも相続税に関係ないと思われがちなので

申告のご相談に見えた方には

必ずヒアリングしています。

 

自己判断で、みなし相続財産を見落としたまま

相続税がかからないと思い込んでしまうと

本来納付すべき相続税が納められず、

別途税金を納めることとなってしまいます。

申告が必要になるのかも?と気になる方は、

お気軽にご相談ください。

 

~早めの相続対策は、

大切なご家族のための思いやりです~

一緒に相続のことを考えてみませんか?

笑顔相続をお手伝いいたします。

 

藤垣会計トップページへ

相続税試算のお申し込みへ

藤垣会計事務所