こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

今回は、

「生命保険を活用した代償分割」についてです。

 

自分に万が一のことがあった場合に、

残された家族のために生命保険に

加入している方も多いかと思います。

 

この生命保険は、相続が発生した時に、

相続争いが起きないための対策や、

相続税の節税、納税資金の確保など、

相続対策の場面ではよく活用されます。

 

しかし、方法を間違えると

相続対策にならないどころか

思わぬ税金が発生してしまう場合があります。

例えば、相続財産が不動産ばかりで

分割することが難しい場合は、

代償分割という方法で、

遺産分割を行うことがあります。

 

具体的には、

相続財産が、自宅3,000万円しかなく、

同居していた長男が自宅を相続する場合、

何もない次男には、不公平感が残ります。

そんな時に、長男から次男に

1500円の現金を渡せば、不公平感がなくなります。

これを代償分割といいます。

 

とは言っても、長男に資金の確保が

難しい場合もあるでしょう。

そんな時に、生命保険を活用することで、

代償に充てる資金を確保することができます。

 

ここでポイントなのは、

長男を保険金の受取人とすることです。

次男が直接受け取れるよう、

次男を受取人にすればいいのでは?

と思われるかもしれません。

しかし、もし、兄弟の仲が良くない場合、

この考え方は危険です。

 

保険金は受取人固有の財産となるため、

相続財産に含まれず、遺産分割の対象となりません。

※相続財産には含まれませんが、

相続税を計算するうえでは課税対象となります。

この件については、また別の機会で(^^)

 

なので、もし次男が保険金を受け取った場合、

それは、遺産分割の対象ではないため、

保険金を受け取っていたとしても

相続財産の自宅3000万円について、

次男は一定の取り分を主張することができ

相続争いに発展してしまう可能性が生じます。

 

そんな事態を防ぐため、

長男を受取人にしておけば、

次男から取り分を主張される前に、

長男から次男へ現金を渡すことができ、

次男の不公平感を取り除くことが出来ます。

では、今回のケースで、

長男が5000万円の保険金を受け取った場合は

どうでしょうか?

自宅3000万円と保険金5000万円の

合計8000万円になります。

 

長男が、次男に4000万円を渡し

長男 → 自宅3000万円+保険金5000万

―次男へ4000万円=4000万円

次男 → 相続財産0万円+長男から4000万円

=4000万円

と、平等に考えるケースもあるでしょう。

しかしこの分割方法も要注意です。

多額の保険金を受け取ったケースの代償分割は、

相続財産を超えない範囲で

代償金を支払うよう注意が必要です。

 

今回、次男が受け取った代償金4000万円のうち

長男が受け取った自宅3000万円を超える

1000万円は代償金として認められず、

贈与扱いとなり、贈与税の対象となってしまいます。

 

相続対策として生命保険を活用する場合、

保険料の負担者や受取人が誰にしてあるかで

対策の効果が変わってしまいます。

せっかくの相続対策が無駄にならないよう

相続が発生する前に、一度、契約内容を

確認しておくといいでしょう。

生命保険金を活用した相続対策が気になる方は、

お気軽にご相談ください。

 

~早めの相続対策は、

大切なご家族のための思いやりです~

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