生命保険金を活用した代償分割での注意点
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
今回は、
「生命保険を活用した代償分割」についてです。
自分に万が一のことがあった場合に、
残された家族のために生命保険に
加入している方も多いかと思います。
この生命保険は、相続が発生した時に、
相続争いが起きないための対策や、
相続税の節税、納税資金の確保など、
相続対策の場面ではよく活用されます。
しかし、方法を間違えると
相続対策にならないどころか
思わぬ税金が発生してしまう場合があります。
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例えば、相続財産が不動産ばかりで
分割することが難しい場合は、
代償分割という方法で、
遺産分割を行うことがあります。
具体的には、
相続財産が、自宅3,000万円しかなく、
同居していた長男が自宅を相続する場合、
何もない次男には、不公平感が残ります。
そんな時に、長男から次男に
1500円の現金を渡せば、不公平感がなくなります。
これを代償分割といいます。
とは言っても、長男に資金の確保が
難しい場合もあるでしょう。
そんな時に、生命保険を活用することで、
代償に充てる資金を確保することができます。
ここでポイントなのは、
長男を保険金の受取人とすることです。
次男が直接受け取れるよう、
次男を受取人にすればいいのでは?
と思われるかもしれません。
しかし、もし、兄弟の仲が良くない場合、
この考え方は危険です。
保険金は受取人固有の財産となるため、
相続財産に含まれず、遺産分割の対象となりません。
※相続財産には含まれませんが、
相続税を計算するうえでは課税対象となります。
この件については、また別の機会で(^^)
なので、もし次男が保険金を受け取った場合、
それは、遺産分割の対象ではないため、
保険金を受け取っていたとしても
相続財産の自宅3000万円について、
次男は一定の取り分を主張することができ
相続争いに発展してしまう可能性が生じます。
そんな事態を防ぐため、
長男を受取人にしておけば、
次男から取り分を主張される前に、
長男から次男へ現金を渡すことができ、
次男の不公平感を取り除くことが出来ます。
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では、今回のケースで、
長男が5000万円の保険金を受け取った場合は
どうでしょうか?
自宅3000万円と保険金5000万円の
合計8000万円になります。
長男が、次男に4000万円を渡し
長男 → 自宅3000万円+保険金5000万
―次男へ4000万円=4000万円
次男 → 相続財産0万円+長男から4000万円
=4000万円
と、平等に考えるケースもあるでしょう。
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しかしこの分割方法も要注意です。
多額の保険金を受け取ったケースの代償分割は、
相続財産を超えない範囲で
代償金を支払うよう注意が必要です。
今回、次男が受け取った代償金4000万円のうち
長男が受け取った自宅3000万円を超える
1000万円は代償金として認められず、
贈与扱いとなり、贈与税の対象となってしまいます。
相続対策として生命保険を活用する場合、
保険料の負担者や受取人が誰にしてあるかで
対策の効果が変わってしまいます。
せっかくの相続対策が無駄にならないよう
相続が発生する前に、一度、契約内容を
確認しておくといいでしょう。
生命保険金を活用した相続対策が気になる方は、
お気軽にご相談ください。
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