亡くなる直前の預金の引き出しは有効??
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
今回は、
「亡くなる直前の預金に引き出し」についてです。
相続が発生すると、預金が凍結されるので、
先にお金を引き出しておくケースがよくあります。
葬儀代等に充てるために
引き出されるケースが多いですが、
中には、「亡くなる前に、
預金残高を減らしておくといいと聞いたので…」
と誤った相続税対策で引き出されている
ケースもあります。
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相続税の計算では、
確かに、亡くなられた日時点の
預金の残高証明書にて計算するので、
亡くなる直前に預金残高をすべて
引き出してしまえば、
亡くなった日時点の預金の評価額は0円です。
しかし、亡くなる直前に
預金から引き出した場合は、基本的には、
そのまま現金が手元に残っているものとして
「現金」として、相続財産に含め、
相続税を計算します。
亡くなる直前に、
他人の口座へ移しても同様です。
ただし、亡くなる前に引き出した現金は、
「現金」として相続財産に含めますが、
亡くなった後に、葬儀代の支払いや
病院等への支払いに使われたのなら、
債務として相続財産から、控除できます。
手許現金には、
亡くなる直前に引き出した現金のほか、
タンス預金や金庫の中の現金なども含まれます。
手許現金については、税務調査でも
必ず確認されます。
申告漏れにならないよう、弊所でも、
過去5~10年程度までの通帳の履歴を確認し、
直前の引出しについては、
病院等への支払いや生活費等の消費の有無を
ヒアリングしています。
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亡くなる直前に、現金を引き出して、
預金残高を減らしても、
相続税が減るわけではありませんので、
ご注意ください。
~早めの相続対策は、
大切なご家族のための思いやりです~
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