こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

今回は、

「亡くなる直前の預金に引き出し」についてです。

 

相続が発生すると、預金が凍結されるので、

先にお金を引き出しておくケースがよくあります。

 

葬儀代等に充てるために

引き出されるケースが多いですが、

中には、「亡くなる前に、

預金残高を減らしておくといいと聞いたので…」

と誤った相続税対策で引き出されている

ケースもあります。

相続税の計算では、

確かに、亡くなられた日時点の

預金の残高証明書にて計算するので、

亡くなる直前に預金残高をすべて

引き出してしまえば、

亡くなった日時点の預金の評価額は0円です。

しかし、亡くなる直前に

預金から引き出した場合は、基本的には、

そのまま現金が手元に残っているものとして

「現金」として、相続財産に含め、

相続税を計算します。

亡くなる直前に、

他人の口座へ移しても同様です。

 

ただし、亡くなる前に引き出した現金は、

「現金」として相続財産に含めますが、

亡くなった後に、葬儀代の支払いや

病院等への支払いに使われたのなら、

債務として相続財産から、控除できます。

 

手許現金には、

亡くなる直前に引き出した現金のほか、

タンス預金や金庫の中の現金なども含まれます。

手許現金については、税務調査でも

必ず確認されます。

申告漏れにならないよう、弊所でも、

過去5~10年程度までの通帳の履歴を確認し、

直前の引出しについては、

病院等への支払いや生活費等の消費の有無を

ヒアリングしています。

亡くなる直前に、現金を引き出して、

預金残高を減らしても、

相続税が減るわけではありませんので、

ご注意ください。

 

~早めの相続対策は、

大切なご家族のための思いやりです~

一緒に相続のことを考えてみませんか?

笑顔相続をお手伝いいたします。

 

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