こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

今回は、

「遺産分割協議のやり直し」についてです。

 

遺産分割協議とは、相続が発生した際に、

相続人全員で、遺産の分割について

話し合い、合意することです。

相続人全員の合意を得て、その内容をまとめ

遺産分割協議書を作成します。

相続人が全員参加して話し合い、

いったん遺産分割協議が成立したら

基本的には分割協議のやり直しはできません。

ただし、無効や取消となる原因があった場合

相続人全員がやり直しに納得すれば、

以前の合意内容を破棄して

遺産分割協議のやり直しが可能です。

 

無効や取消となる遺産分割協議とは

例えば、相続人全員が参加していない分割協議や

詐欺や脅迫があった場合は取り消すことが出来、

遺産分割協議はやり直しとなります。

また認知症で判断能力のない相続人や

未成年の相続人が単独で遺産分割協議に

参加していた場合にも、

遺産分割協議は無効です。

ただし、民法では、相続人全員の合意があれば

遺産分割をやり直すことが出来ますが、

税法では、最初の遺産分割協議で

遺産分割が行われると、

遺産分割のやり直しによる財産の移動は、

贈与や譲渡とみなされて、

贈与税や譲渡所得税が課される可能性

ありますので注意が必要です。

 

また、遺産分割のやり直しによって

不動産を新たに取得し、不動産の名義変更を行うと

不動産取得税や登録免許税が課税される

こととなります。

 

遺産分割はやり直しはできますが、

新たな税金が発生する可能性があるため

遺産分割協議を行う際は、

相続人全員でよく話し合い

1回で確定するようにしておきたいですね。

 

※遺産分割が協議ではなく

調停や審判で成立した場合は

手続きに誤りがない限り

やり直しはできませんのでご注意ください。

 

~早めの相続対策は、

大切なご家族のための思いやりです~

一緒に相続のことを考えてみませんか?

笑顔相続をお手伝いいたします。

 

藤垣会計トップページへ

NEW↓↓↓相続税の試算受付中です↓↓↓

やさしい相続セミナーのお申込みへ

藤垣会計事務所