こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

今回は、相続が発生したら

相続税申告までに何をしたらいいのか

いざというときにスムーズに相続をするために

必要な手続きについてお伝えしていきます。

 

相続が発生し、

葬儀の手配や役所等への届出を済ませた後も

さまざまな手続きが必要となってきます。

相続税が発生しそうな方は、

被相続人が亡くなられた日の翌日から10か月以内に、

相続税の申告と納付を行う必要があります。

 

10か月もあれば、大丈夫そうに思えても

実際に進めてみると

思いのほかスムーズに進まないものです。

申告期限までに何をすべきか

事前にしっかりと確認しておくといいでしょう。

相続が発生したら行うことを

ざっくりとまとめてみると

 

【3か月以内】

・遺言書の有無の確認

・相続人の確定

・相続財産の調査

・相続放棄・限定承認

【4か月以内】

・所得税の準確定申告

【10か月以内】

・遺産の評価、確定

・遺産分割の話し合い

・遺産分割協議書の作成

・相続税の申告・納付

【分割協議確定後】

・財産の名義変更

 

などがあります。

遺言書があれば、その内容が優先されますので

その後の手続きがスムーズとなります。

相続完了後に遺言書が見つかった場合

すべての作業がやり直しとなりますので

一番最初に確認するといいですね。

なお、遺言書があっても

相続人全員が同意すれば、遺産分割の内容を

話し合うことが可能です。

 

相続税の申告まで10ヶ月あるとはいえ、

相続財産の調査に時間がかかったり

なかなか分割協議がまとまらなかったり

申告に必要な書類が揃わなかったりと

あっというまに期限は迫ってきます。

相続税が多額となる方は、

遺産の分け方も慎重になるでしょう。

期限が迫って焦らないためにも、

相続発生前からでも

出来ることはたくさんあります。

残された家族がスムーズに相続を終えられるよう

事前の相続対策をおすすめします。

 

弊所にご相談に来られた方には、

相続完了までのスケジュールと

相続財産のヒアリングをしたうえで

必要書類をピックアップして

リストをお渡ししています。

 

また、弊所が開催しております

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相続の基本についてお伝えしております。

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