こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

あっという間に明日から3月に突入し、

確定申告も折り返し地点となりました。

相続対策で贈与をされた方で、贈与税がかかる方は

贈与税の申告も所得税と同じ期限ですので、

申告をお忘れなく(^^)

(コロナで3/15→4/15に延長されています)

 

さて、今回は、

「分割協議前の不動産所得の申告」についてです。

 

賃貸不動産をお持ちの方が亡くなられた場合

相続開始後4か月以内に準確定申告が必要ですが、

では、亡くなった後、

誰がその賃貸不動産を相続するか、

まだ分割協議が確定していない場合、

誰がその不動産所得を申告するのでしょうか?

もし仮に、協議が確定するまでの間

特定の人がその賃貸収入を管理していたとしても

未分割期間の相続財産は、各相続人の共有状態にあり

その相続財産から生ずる収益は、

各共同相続人にその相続分に応じて

帰属するものとなります。

したがって、特定の人が管理していたとしても

遺産分割協議が確定するまでは、

法定相続分に応じて相続人全員が

確定申告をすることになります。

 

そして、後に、分割協議が成立した場合

その賃貸不動産を相続した相続人が

協議が確定した以降の収益を、申告をします。

申告の流れはこんな感じでしょうか(^^)

【亡くなった年の1月1日~亡くなった日】
相続開始後4か月以内までに準確定申告
※通常の確定申告3月15日でないことに注意

【亡くなった日の翌日~12月31日】
法定相続分に応じて確定申告期限(翌年3月15日)
までに相続人全員が確定申告

【1月1日~協議確定まで】
法定相続分に応じて確定申告期限(翌年3月15日)
までに相続人全員が確定申告

【協議確定後~12月31日】
賃貸不動産を相続した人
確定申告期限(翌年3月15日)までに確定申告

 

では、協議が確定した後

すでに共有財産として申告した賃料の収入は

どうなるのでしょうか?

 

民法の規定では、遺産分割による効果は、

相続開始時に遡及効力を発生させるため、

賃貸収入も遡及するように思えますが、

不動産所得の帰属については、

最高裁で、賃貸収入は遺産とは別個の財産とされ、

後の遺産分割の影響を受けないとされています。

したがって、分割協議の成立により、

その遺産の相続分に変動があっても

未分割期間中に生じた収益の帰属には

影響を及ぼすものではないので

分割の確定を理由とする修正申告や

更正の請求は出来ません。

分割協議がなかなか決まらない場合は、

相続人全員で確定申告が必要となり、

協議が確定しても賃料には遡及しません。

スムーズに協議が終わるよう

遺言書の作成や事前に家族での話し合い

をしておくことが大切ですね。

 

ちなみに、亡くなられた方が青色申告で

不動産所得を確定申告されていた場合、

相続人も、青色申告のメリットを受けるには

改めて青色申告の承認申請が必要です。

申請期限を過ぎると青色申告のメリットが

受けられませんので、ご注意を。

詳しくはお気軽にご相談ください(^^)

 

~早めの相続対策は、

大切なご家族のための思いやりです~

一緒に相続のことを考えてみませんか?

笑顔相続をお手伝いいたします。

 

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