こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

2月になり、確定申告シーズンに突入しました。

昨年から引き続き、

相続の申告がまだ続いておりますので、

繁忙期に突入しますが、確定申告と同時進行で

相続も順番に進めております。

 

さて、今回は、2500万円まで

贈与税がかからず贈与することが出来る

『相続時精算課税制度』についてです。

 

相続時精算課税制度とは、

60歳以上の父母または祖父母から

20歳以上の子や孫に、

財産を贈与した場合に選択できます。

 

通常の生前贈与では、

年間110万円までが贈与税がかかりませんが、

「相続時精算課税制度」は、2500万円まで

贈与税がかからず贈与することが出来きます。

ただし、この制度を利用して贈与した財産と

納税額は、贈与した人の相続が発生した時に

精算(加算)して課税されます。

相続税の計算上、この制度を利用して贈与した

財産は、相続財産に足して相続税を計算するのです。

 

つまり、贈与税が非課税になるだけであって、

相続税は課税されますので、

有効に活用しなければ、節税にはならず

ただの税金の先送りとなってしまいます。

 

この相続時精算課税制度は、

財産の種類や価額、贈与回数は問わず、

累計で2,500万円までの財産の贈与には

課税されませんが、

必ず贈与税の申告をする必要があります。

もし累計で2,500万円を超えた場合は、

超えた金額は一律20%の税率で

贈与税が課税されます。

そして、注意したいのは、

一度この制度を選択すると、

年間110万円までは非課税とされる

原則的な贈与税の制度(暦年課税)は

一生使えなくなってしまいます。

 

一見、デメリットも多く

難しく感じる制度ですが、

『将来的に相続税の心配のない人』や

『少しだけ相続税がかかりそうな人』は

この制度を活用すると有効です。

先ほど、この制度は、

贈与した財産と納税額は

贈与した人の相続が発生した時に

精算(加算)して課税される制度だと

お伝えしましたが、

相続財産に精算(加算)されても

相続税の基礎控除の金額を下回る場合は、

相続税がかからないので、

贈与税も相続税も非課税で非常に有効です。

 

また、将来少しだけ相続税がかかりそうな人は、

贈与税の税負担と相続税の負担を比べて

あえて相続税で課税する方が

有利になる場合もあります。

 

その他の活用方法では、

賃貸物件を、子や孫に贈与することで、

賃貸収入を子や孫に移すことができますので、

相続財産の増加を抑えることもできます。

 

また、財産の金額が贈与時の金額で固定されるので、

株価対策をした非上場株式には、有効です。

一時的に株価を低くした状態で、

この制度で株式を贈与すれば、

その後、株価が上昇しても、相続税の計算上は、

株価対策で低く計算された贈与時の株価を

使うことが出来すのでとても有効です。

 

しかし、この逆で、

贈与した財産の価値が値下がりした場合や

消滅した場合でも、贈与時の価額で

相続財産に加算されるので、相続税の負担が

大きくなるケースもあります。

時価の変動がある財産を贈与する場合には

慎重に検討することが必要です。

 

この制度の適用を受けるには

贈与を受けた子や孫が、

翌年3月15日までに必要書類をそろえて、

税務署へ贈与税の申告が必要ですので

この確定申告時期に申告をお忘れなく。

 

相続時精算課税制度は、メリットデメリットを

しっかり理解する必要があります。

詳しくお聞きしたい方は、ご相談ください(^^)

 

 

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