駆け込み注意!生前贈与加算とは?
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
あけましておめでとうございます。
昨年から続くコロナの影響で、外出を避け、
お正月休みは、実家へ少し顔を出した程度で
自宅でのんびり過ごしています。
両親に気軽に会えない状況の中、
コロナをきっかけに、
改めて相続について考えた方も
少なくないのではないでしょうか。
今年も、相続について発信していきます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本年もどうぞ宜しくお願いいたします(^^)
さて、今回は、生前贈与についてです。
相続税対策として、相続財産を少しでも減らそうと
毎年コツコツ生前贈与をされている
ご家庭もあるかと思います。
しかし、贈与をしてから3年以内に
贈与をした方が亡くなった場合、
その贈与は、なかったことになってしまうことは
ご存知でしょうか?
せっかく生前贈与で減らしてきた財産は、
結局、相続財産に加算されてしまうのです。
贈与税の非課税枠は、110万円です。
年間110万円以内の贈与であれば、
贈与税は非課税ですが、その贈与が
相続開始前3年以内に行われた場合には、
110万円以下だろうと関係なく、
相続税の対象となります。
この制度は、相続税対策のために、
駆け込みで生前贈与をすることを防ぐ目的ですが、
すべての贈与が対象ではなく、
適用される人は、将来、相続人になる人への
生前贈与と限定されています。
しかし、相続人に該当していたとしても
相続財産を一切取得しない方は、
3年内贈与があったとしても加算対象になりません。
また、将来、相続人にならない
孫や子の配偶者などへの贈与は、
相続税への加算はされません。
ただし、それらの方も
加算対象となるケースがあるので要注意です。
例えば、
将来、相続人にならない孫や子の配偶者が
遺言によって財産を遺贈された場合は、
3年以内加算の対象となります。
また、孫が養子になっている場合や、
代襲相続により相続した場合も、
3年以内加算の対象となります。
死亡保険金の受取人も要注意です。
死亡保険は受取人固有の財産ですが、
みなし相続財産となり相続税の課税対象となります。
孫が受取人となる保険がある場合は、
3年以内加算の対象となります。
ちなみに、相続人でない孫が受取人である
生命保険は、生命保険の非課税枠は
適用されませんので、注意が必要です。
この生前贈与加算は、
加算の対象とならない贈与もあります。
もし、相続税対策として
生前贈与を検討されている場合には、
生前贈与は、その人が認知症になってしまったら
できなくなります。
2021年から、生前贈与について
改正もあるようですので
生前贈与についてしっかりと把握し、
お元気なうちに始められるといいですね(^^)
~早めの相続対策は、
大切なご家族のための思いやりです~
一緒に相続のことを考えてみませんか?
笑顔相続をお手伝いいたします。